寒河江市監査基準・監査等の種類
更新日:2020年1月22日
寒河江市監査基準
寒河江市監査基準は次のとおりです。
監査等の種類
監査委員が行うことができる監査等は以下のとおりです。
監査等の種類 | おもな内容 |
---|---|
定例監査 | 毎年期日を定めて、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的か、また、経営にかかる事業の管理が合理的かつ効率的かどうか監査します。 |
随時監査 | 事務事業について、監査委員が必要と認めたときに定例監査に準じて実施します。 |
財政援助団体等監査 | 監査委員が必要と認めたときに、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体等、及び公の施設の管理者(指定管理者)について監査します。 |
共同設置機関監査 | 毎年期日を定めて、市や町が共同で設置している機関について定例監査に準じて実施します。 |
行政監査 | 監査委員が必要があると認めたときに、事務の執行について法令等に基づき適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているか、といった観点からテーマを定めて監査します。 |
住民監査請求に基づく監査 | 市民が市の執行機関や職員について、財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法または不当であるとして、または公金の賦課・徴収、財産の管理を怠る事実があるとして、監査委員に対して必要な措置を講ずるよう請求したときに監査を実施します。 |
住民の直接請求に基づく監査 | 選挙権を有する市民の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市の事務執行について請求があったとき監査します。 |
その他の監査 | 議会からの要求に基づく監査 請願の措置としての監査 市長の要求に基づく監査 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 公金の収納または支払事務に関する監査 |
例月出納検査 | 毎月期日を定めて、市の現金の出納事務について、適正に行われているか検査します。 |
決算審査 | 市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証し、予算執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか等を審査し意見を付します。市長はこれらを決算書等に付して議会に提出します。 |
基金運用審査 |
市長から提出された基金に関する運用状況を示す書類等について、計数の正確性を検証し、基金が目的に沿って効率的に運用されているか審査します。 |
健全化判断比率及び資金不足比率審査 | 市長から提出された財政の健全化判断比率及び公営企業等の経営の資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の正確性を審査し意見を付します。 |
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お問い合わせ
寒河江市監査委員事務局
電話:0237-85-1584 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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