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税額控除(配当控除)

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更新日:2023年4月1日

 配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。

課税所得金額
課税所得金額・種類

1,000万円以下の部分(市民税)

1,000万円以下の部分(県民税)

1,000万円超の部分(市民税)

1,000万円超の部分(県民税)

利益の配当等 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
外貨建等以外の証券投資信託 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建等証券投資信託 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係

電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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