更新日:2026年6月15日
令和8年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が最大10万円引き上げられ、これまでの55万円から65万円となります(給与収入が190万円を超える方場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 収入金額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円以上1,899,999円以下 | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円以上3,599,999円以下 | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円以上6,599,999円以下 | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円以上8,499,999円以下 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
各種扶養控除に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引上げられます。
| 所得要件 | 改正前 |
改正後(収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 |
58万円 |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 |
85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
(注釈)「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
(注釈)「収入が給与のみの収入金金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 住宅の区分 | 金額 |
|---|---|
| 認定長期優良・認定低炭素住宅 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住いの市町村を管轄する税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
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