国民年金保険料の免除制度
更新日:2024年3月19日
保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金や万が一のことが起こった場合の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。
保険料の納付が困難な場合は、免除等の制度を利用してください。
免除・納付猶予制度
所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請書を提出し承認されると、保険料の納付が免除または猶予になります。
注意:学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。
制度の概要
保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下であれば、保険料が全額または一部免除されます。
一部免除には、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の3種類があります。
保険料納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
失業等による特例免除
失業や勤務先の倒産などの理由で免除を申請する場合は、その事実が確認できる書類を添付することにより、本人を所得審査の対象から外して審査を受けることができます。
申請方法
申請先
- 市役所市民生活課市民係
- 寒河江年金事務所(お近くの年金事務所)
なお、申請書は郵送または電子申請(マイナポータル)により提出することも可能です。電子申請について詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
- 申請書(市役所窓口に備えています。)
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 失業等による申請を行う場合は、失業等の事実が確認できる書類(詳しくは、日本年金機構ホームページ「失業等による特例免除」をご覧ください。)
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)
学生納付特例制度
学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。本人の前年所得が一定以下の学生が対象です。
制度の対象となる学校は日本年金機構ホームページより確認できます。
申請方法
申請先
- 市役所市民生活課市民係
- 寒河江年金事務所(お近くの年金事務所)
- 在学中の学校等(代行事務を行う許認可を受けている学校等に限ります。)
なお、申請書は郵送または電子申請(マイナポータル)により提出することも可能です。電子申請について詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
- 申請書(市役所窓口に備えています。)
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(学生証、在学証明書等)
- 失業等による申請を行う場合は、その事実がわかる書類(雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の写し)
法定免除制度
対象者
次のいずれかに該当する方は、届出により国民年金保険料の納付が免除されます。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
申請方法
申請先
市役所市民生活課市民係
手続きに必要なもの
- 申請書(市役所窓口に備えています。)
- 障害年金を受給している場合は、年金証書
産前産後期間の免除制度
出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出方法
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出先
市役所市民生活課市民係
届出に必要なもの
- 申請書(市役所窓口に備えています。)
- 母子健康手帳
年金受給額と追納
将来の年金受給額
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合に比べて、老齢基礎年金の年金受給額が少なくなります。将来、受け取る年金額を増やしたい場合は、追納が必要です。
保険料の追納
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することで、将来の年金額に反映させることができます。希望する場合は、年金事務所で申し込みが必要です。
お問い合わせ
市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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