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介護保険料

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更新日:2026年7月1日

 介護保険制度についてはこちらをご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の人)

納付義務者

 第1号被保険者は本人が納付義務者となります。世帯に複数の被保険者がいる場合は、被保険者ごとに賦課されます。

介護保険料の決定通知書

 第1号被保険者の年度当初の決定通知書は、毎年7月にその年の4月から翌年3月までの間の介護保険料を決定し、送付しています。
 年度当初の決定通知書の発送以降に、資格異動の届でや所得額等の変更があった時は、新たな保険料の通知書をその翌月中旬に送付します。ただし、月の上旬に届出や変更があった場合は、その月の中旬に送付する場合があります。

 保険料は、寒河江市の「第9期介護保険事業計画」の中で、令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービス費用の見込みにもとづいて決められました。
 被保険者ごとの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階に応じて、第1段階(基準額の0.285倍)から第13段階(基準額の2.40倍)までのいずれかに決定します。

令和8年度 介護保険料
保険料段階 対象者

負担割合

保険料年額

第1段階

生活保護を受給している方及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方

0.285

20,460円
第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の方

0.485 34,810円
第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.685 49,160円
第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方

0.90 64,580円
第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円を超える方

1.00
(基準額)

71,760円
第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.20 86,110円
第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30 93,280円
第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.50 107,640円
第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.70 121,990円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.90 136,340円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.10 150,690円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.30 165,040円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.40 172,220円
  • 合計所得金額に、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額が含まれる場合には、合計所得金額からこれらの特別控除額を控除した金額で判定を行います。
  • 第1段階から第5段階までの方の保険料段階判定においては、課税年金収入額と合算する合計所得金額は「公的年金等に係る所得」を差し引いた金額を用います。

 第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度)における第1号被保険者の保険料負担率を調整するため、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等が一部改正され、第1段階から第3段階の負担割合が引き下げられ、第10段階から第13段階が新設されました。

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、 令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で寒河江市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

(注釈)上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 市民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
    これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯で、令和7年中の給与収入が103万円で、他の収入がない場合
  給与所得控除額 合計所得金額 課税区分
市民税 65万円 38万円 非課税
介護保険料 55万円 48万円 課税(第6段階)

特例減免について

令和7年度・令和8年度どちらも市民税非課税の方で、上記(2)により、介護保険料の算定では市民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。この減免に係る申請は不要です。

納付方法

 介護保険料には、年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書又は口座振替による納付(普通徴収)があります。また、年度の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる場合があります。

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の被保険者(月額15,000円以上の年金受給者)

 年金から天引きで納める特別徴収となります。
 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差引かれます。

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の被保険者(月額15,000円未満の年金受給者)

 納付書又は口座振替で納める普通徴収となります。
 納期は、7月から翌年2月まで8回あります。また、納期が終わった後に新たに納付額が生じた場合には、随時に納期を定めることがあります。
 普通徴収の納付についてはこちらをご覧ください。

第2号被保険者(40歳から64歳までの人)

 第2号被保険者の保険料は、加入している「医療保険」の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。

職場の健康保険に加入している40歳から64歳までの方

保険料の額

 健康保険ごとに設定された計算方法をもとに決定します。(例:標準報酬月額の何パーセントという方法などがあります。)

納付義務者

 事業主が2分の1を負担し、本人負担分は給料から差し引かれ、あわせて納められます。
 詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方

保険料の額

 3方式(所得割、均等割、平等割の合計額)により算定します。
 組合健保等の場合の事業主負担(2分の1)相当額は国が負担します。

納付義務者

 世帯主が、世帯員(国民健康保険加入の第2号被保険者)の保険料を国民健康保険税と一緒に納めます。

保険料を滞納したとき

 保険料を一定期間滞納した場合、介護保険のサービスを利用するとき、保険給付の制限措置がとられることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係

電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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