介護保険料
更新日:2024年6月26日
介護保険制度についてはこちらをご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上の人)
納付義務者
第1号被保険者は本人が納付義務者となります。世帯に複数の被保険者がいる場合は、被保険者ごとに賦課されます。
介護保険料の決定通知書
第1号被保険者の年度当初の決定通知書は、毎年7月にその年の4月から翌年3月までの間の介護保険料を決定し、送付しています。
年度当初の決定通知書の発送以降に、資格異動の届でや所得額等の変更があった時は、新たな保険料の通知書をその翌月中旬に送付しています。ただし、月の上旬に届出や変更があった場合は、その月の中旬に送付する場合があります。
保険料は、寒河江市の「第9期介護保険事業計画」の中で、令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービス費用の見込みにもとづいて決められました。
被保険者ごとの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階に応じて、第1段階(基準額の0.285倍)から第13段階(基準額の2.40倍)までのいずれかに決定します。
所得段階 | 対象者 | 負担割合 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 |
0.285 |
20,460円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 |
0.485 | 34,810円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 |
0.685 | 49,160円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.90 | 64,580円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
1.00 | 71,760円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 | 86,110円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.30 | 93,280円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 | 107,640円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
1.70 | 121,990円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | 136,340円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 150,690円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 165,040円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.4 | 172,220円 |
- 合計所得金額に、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額が含まれる場合には、合計所得金額からこれらの特別控除額を控除した金額で判定を行います。
- 第1段階から第5段階までの方の保険料段階判定においては、課税年金収入額と合算する合計所得金額は「公的年金等に係る所得」を差し引いた金額を用います。
第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度)における第1号被保険者の保険料負担率を調整するため、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等が一部改正され、第1段階から第3段階の負担割合が引き下げられ、第10段階から第13段階が新設されました。
納付方法
介護保険料には、年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書又は口座振替による納付(普通徴収)があります。また、年度の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる場合があります。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の被保険者(月額15,000円以上の年金受給者)
年金から天引きで納める特別徴収となります。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差引かれます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の被保険者(月額15,000円未満の年金受給者)
納付書又は口座振替で納める普通徴収となります。
納期は、7月から翌年2月まで8回あります。また、納期が終わった後に新たに納付額が生じた場合には、随時に納期を定めることがあります。
普通徴収の納付についてはこちらをご覧ください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)
第2号被保険者の保険料は、加入している「医療保険」の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。
職場の健康保険に加入している40歳から64歳までの方
保険料の額
健康保険ごとに設定された計算方法をもとに決定します。(例:標準報酬月額の何パーセントという方法などがあります。)
納付義務者
事業主が2分の1を負担し、本人負担分は給料から差し引かれ、あわせて納められます。
詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方
保険料の額
3方式(所得割、均等割、平等割の合計額)により算定します。
組合健保等の場合の事業主負担(2分の1)相当額は国が負担します。
納付義務者
世帯主が、世帯員(国民健康保険加入の第2号被保険者)の保険料を国民健康保険税と一緒に納めます。
保険料を滞納したとき
保険料を一定期間滞納した場合、介護保険のサービスを利用するとき、保険給付の制限措置がとられることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
