介護保険料
更新日:2022年7月1日
介護保険制度についてはこちらをご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
保険料は、寒河江市の「第8期介護保険事業計画」の中で、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護サービス費用の見込みにもとづいて決められました。
被保険者ごとの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階に応じて、第1段階(基準額の5割軽減)から第9段階(基準額の7割増)までのいずれかに決定します。
所得段階 | 対象者 | 負担割合 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 |
0.30 |
21,530円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 |
0.50 | 35,880円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 |
0.70 | 50,240円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.90 | 64,580円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
1.00 | 71,760円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 | 86,110円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.30 | 93,280円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 | 107,640円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
1.70 | 121,990円 |
- 合計所得金額に、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額が含まれる場合には、合計所得金額からこれらの特別控除額を控除した金額で判定を行います。
- 第1段階から第5段階までの方の保険料段階判定においては、課税年金収入額と合算する合計所得金額は「公的年金等に係る所得」を差し引いた金額を用います。
第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から令和5年度)における第1号被保険者の保険料負担率を調整するため、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等が一部改正され、第7段階から第9段階の境目となる基準所得金額が変更となりました。
納付方法
介護保険料には、年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書又は口座振替による納付(普通徴収)があります。また、年度の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる場合があります。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の被保険者(月額15,000円以上の年金受給者)
年金から天引きで納める特別徴収となります。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差引かれます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の被保険者(月額15,000円未満の年金受給者)
納付書又は口座振替で納める普通徴収となります。
納期は、7月から翌年2月まで8回あります。また、納期が終わった後に新たに納付額が生じた場合には、随時に納期を定めることがあります。
納付書は、納付書の裏面に記載された場所(寒河江市会計課、寒河江市指定金融機関、コンビニエンスストア)で納付することができます。
口座振替は各納期限日に振替となります。口座振替のお手続きについてはこちらをご覧ください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料
第2号被保険者の保険料は、加入している「医療保険」の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。
職場の健康保険に加入している40歳から64歳までの方
健康保険ごとに設定された計算方法をもとに決定します。(例:標準報酬月額の何パーセントという方法などがあります。)
納付方法
事業主が2分の1を負担し、本人負担分は給料から差し引かれます。
詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方
3方式(所得割、均等割、平等割の合計額)により算定します。
組合健保等の場合の事業主負担(2分の1)相当額は国が負担します。
納付方法
世帯主が、世帯員(国民健康保険加入の第2号被保険者)の保険料を国民健康保険税と一緒に納めます。
保険料を一定期間滞納した場合、介護保険のサービスを利用するとき、保険給付の制限措置がとられることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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