更新日:2026年7月1日
後期高齢者医療制度についてはこちらをご覧ください。
納付義務者
被保険者本人が納付義務者となります。
後期高齢者医療保険料の決定通知書
被保険者の年度当初の決定通知書は、毎年7月にその年の4月から翌年3月までの間の保険料を決定し、送付しています。
年度当初の決定通知書の発送以降に、資格異動の届出や所得額等の変更があった時は、新たな保険料の通知書をその2か月後の中旬に送付します。
保険料の額
年間の保険料は、被保険者の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者全員が公平に負担する均等割額の合計額となり、令和8年度からは後期高齢者医療制度(医療分)と子ども・子育て支援金制度(子ども分)の合計で個人ごとに計算されます。
【令和8年度の保険料】
- 医療分
所得割額:(令和7年中の所得-43万円)×9.63パーセント(所得割率)
均等割額:52,500円
(賦課限度額 年85万円) - 子ども分
所得割額:(令和7年中の所得-43万円)×0.25パーセント(所得割率)
均等割額:1,373円
(賦課限度額 年2.1万円)
世帯の所得状況に応じて、均等割は7.2割(子ども分は7割)、5割、2割軽減が受けられます。
納付方法
年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)があります。また、年度の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる場合があります。
年金額が年額18万円以上の被保険者
年金から天引きで納める特別徴収となります。年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引き対象になりません。
年金特別徴収の方で口座振替による納付を希望する方は、市税務課窓口で手続きをお願いします。
年金額が年額18万円未満の被保険者
納付書または口座振替で納める普通徴収となります。納期は7月から翌年2月まで8回あります。また、納期が終わった後で新たに納付額が生じた場合には、随時に納期を定める場合があります。
普通徴収の納付についてはこちらをご覧ください。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく保険料の滞納が一定期間続いた場合には、医療機関の窓口で、医療費が全額自己負担となります。
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



