市へ提出される申請書等への押印等を見直しました
更新日:2021年12月14日
申請書等への押印等の一部廃止
請求書の押印省略(令和4年1月1日分から)
市では、新型コロナウイルス感染拡大を防止し、デジタルガバメントの実現に向けた事務改革の一環として、寒河江市へ提出していただく請求書のうち要件を満たすものは、押印を省略することができます。なお、押印が有る請求書についても従来どおり取扱いします。
押印を省略する場合に必要な措置
請求者の押印を省略する場合は、住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の請求書の必要事項に加え、次を必ず記載してください。確認のため、連絡先に問い合わせをさせていただく場合があります。
- 「発行責任者及び担当者」の氏名
発行責任者:代表取締役又は、支店長や営業所長等といった社内において権限の委任を受けた役職者です。
担当者:本件に関する事務等を担当する者です。発行責任者及び担当者は、同一人物でも可能です。 - 連絡先(電話番号)
対象となる請求書
本取扱いは、令和4年1月1日付以降に発行した請求書とします。
その他
- 押印を省略した請求書については、電子メールに添付し提出することができます。
その場合、請求文書は、1ファイル当たり1メガバイト以内のPDFファイルとし、また、1回のメールに添付するファイルの合計容量は5メガバイト以内としてください。
- 代表者印や個人印を押印した請求書も、今までどおり受理します。
その場合は、発行責任者及び担当者の記載を省略することができます。
- 法令、規則等で押印の定めがある文書は対象外です。
押印等不要になった申請書等
申請の際の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市へ提出される申請書等の見直しを実施し、次の手続について、押印等の義務付けを廃止しました。
お問い合わせ
請求書の押印省略、申請書等の押印見直しに関するメールでのお問い合わせは 右記メールアドレスにお送りください。
その他電話等でのお問い合わせは下記に願いします。
- 請求書の押印省略に関すること:会計課
電話:0237-85-1824 ファックス:0237-86-2122
- 請求の内容に関すること:各担当課
電話番号一覧
- 申請書等への押印見直し等に関すること:総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220
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