自転車の安全な利用について
更新日:2025年7月8日
自転車は子どもからお年寄りまで利用する、手軽で便利な乗り物です。しかし、正しく乗らないと交通事故を起こし、危険な乗り物になる可能性があります。自転車に乗るときは、交通ルールや交通マナーを守り、安全な運転を心がけましょう。
車道の左側を通行しましょう
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。そのため、歩道と車道の区別のあるところは車道の左側を通行するのが原則です。例外的に歩道を通行する場合は、歩行者を優先し、車道側をゆっくりと通行しましょう。
ヘルメットを着用しましょう
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車の事故では、頭部の損傷が致命傷になります。自分自身の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
ながらスマホ・酒気帯び運転はやめましょう
令和6年11月1日より、自転車運転における「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則規定が整備されました。スマートフォンなどを使用しながらの運転は、注意が散漫になり大変危険です。また、飲酒時は運動能力や判断力が低下し、事故を起こす危険性が高くなります。絶対にやめましょう。
※ながらスマホの違反者には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
※酒気帯び運転の違反者及び自転車の提供者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
自転車保険に入りましょう
山形県では、「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和2年7月1日から自転車保険への加入が義務付けられました。自転車事故を起こしたときに、多額の損害賠償を支払わなければならない事例も発生しています。万が一に備えて自転車保険に入りましょう。
お問い合わせ
市民生活課 生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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