更新日:2026年3月31日
特定居住促進計画
特定居住促進計画は、二地域居住の促進を通じた地域の活性化の実現のため、市町村が目指す方向性と目標を定め、目標を達成するために必要な具体的な取組を地域内外に広く示すものです。
特定居住促進計画には、下記の事項について記載することとされています。
- 特定居住促進区域
- 特定居住の促進に関する基本的な方針
- 特定居住拠点施設の整備に関する事項
- 特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項
- 計画期間
寒河江市特定居住促進計画の策定
市では、二地域居住の取り組みを進めていくために、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)に基づき、寒河江市特定居住促進計画を策定しました。
関連リンク
山形県は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、山形県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しています。
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お問い合わせ
みらい協働課 地域活性化支援係
電話:0237-85-1486 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
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