戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2020年10月5日
第十一回特別弔慰金について
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
寒河江市健康福祉課福祉総務係(ハートフルセンター1階)
請求者が寒河江市在住でない場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
請求に必要な主な書類
- 請求書類等(市健康福祉課に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 戸籍書類等
前回請求者と同じ方が請求する場合は、「令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本」が必要となります。
前回請求者と違う方が請求する場合は、状況により提出していただく書類が異なりますので、詳しくは市健康福祉課福祉総務係までお問い合わせください。
留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
お問い合わせ
福祉国保課 福祉総務係
電話:0237-85-0242 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。