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定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年8月20日

不足額給付とは

 調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で不足額給付を行います。
 個人住民税における定額減税については新規ウインドウで開きます。こちら、所得税における定額減税については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

支給対象者

 令和7年1月1日時点で住所を有する方で、次のいずれかに該当する方です。
 ただし、所得税法上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

 「令和6年分所得税額」について、「本来給付すべき額」と「昨年度に給付した額(当初調整給付)との間で不足が生じた方

不足額給付2

 定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに非課税で、かつ、次のいずれかに該当する方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方
  2. 地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による専業専従者である方

 (注意)上記に該当する場合でも、当初調整給付の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算された方を含む)や、令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員は対象外となります。

  1. 不足額給付1や上記の1及び2の支給要件にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として、次のいずれかに該当する方
  1. 令和5年分所得において、扶養親族として令和6年度分個人住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  2. 令和5年分所得において、合計所得金額が 48 万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年度分個人住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった場合
  3. 令和5年分所得において合計所得金額が 48 万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年分所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える方又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給額

不足額給付1

 次の方法により計算した所得税分及び個人住民税分の合計額を端数切り上げした後の額から当初調整給付金を差し引いた後の額を支給します。
 所得税分 = 定額減税可能額 - 令和6年分所得税額(定額減税前)
 個人住民税分 = 定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)

不足額給付2

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
 「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」は3万円以内の個別の支給額

支給手続

 支給対象者には8月下旬から順次、支給に関する書類を送付します。書類が届きましたら、申請手続の各区分に応じて申請してください。申請から3週間程度で支給対象者本人名義の口座に振り込みます。

不足額給付1

 不足額給付1に該当する方は下記に従って手続きください。
区分 支給手続
令和6年及び7年とも引き続き市内に在住し、当初調整給付を受けた方(本人口座へ振込) 「支給のお知らせ」の通知を送付します。振込口座等に変更がなければ手続不要です。変更がある場合は、不足額給付コールセンターにご連絡ください。

・令和6年及び7年とも引き続き市内に居住し、当初調整給付を受けた方(代理人口座へ振込)
・令和6年及び7年とも引き続き市内に居住しているが、当初調整給付を受けていない方
・令和6年中に転入した方で、不足額給付1の条件を満たすと思われる方

支給確認書を送付しますので、下記の「申請方法」を確認のうえ、申請してください。

不足額給付2

 申請書を送付しますので、郵送による申請をお願いします。(詳細は下記の申請方法「郵送による申請」をご覧ください。)

その他

 支給対象者と思われる方で、不足額給付1又は2の支給に関する書類が届かない方は、次の申請書等を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて申請してください。

申請方法

マイナンバーカードを利用したオンライン申請

 市から支給確認書又は申請書が送付された方で公金登録口座に振込を希望する方は、マイナンバーカードを利用してスマートフォンからオンライン申請することができます。確認書等と一緒に郵送する本人確認書類等貼付用紙の下欄の二次元コードからマイナポータルにアクセスして申請してください。この場合、添付書類は不要です。
 オンライン申請には、事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録が必要です(登録方法は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)。新規登録した場合には、登録日の翌日以降にオンライン申請してください)。

郵送による申請

 郵送された確認書又は申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送し、申請する方法です。郵送による申請の場合は、次の添付書類を同封して申請してください。

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうちのいずれか1点)の写し(コピー)
  2. 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなどの受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)の写し(コピー)
  3. その他必要書類

申請期限

 支給確認書又は申請書が届いた方は、令和7年10月31日(金曜日)までに手続きしてください(オンライン申請の場合は31日午後8時までの受付となります。郵送による申請の場合は必着)。

お問い合わせ先(寒河江市不足額給付コールセンター)

 申請方法や確認書等の記入の仕方については、寒河江市不足額給付コールセンターまでお問い合わせください(電話番号をよくお確かめの上、お問い合わせください)。

寒河江市不足額給付コールセンター

電話番号:0237-84-6131
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く。)

  • 支給対象者には、支給の手続きのための確認書等を8月下旬から順次郵送しますので、不足額給付を受け取れるかどうかや支給額についてはそちらを御確認ください。

不足額給付を装った詐欺にご注意ください

 不足額給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

  • 寒河江市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対ありません。
  • 寒河江市が不足額給付の支給に際し、手数料の振り込みを求めることは、絶対ありません。
  • 寒河江市が不足額給付の支給に際し、通帳やキャッシュカード、現金をお預かりすることは、絶対ありません。

関連情報

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お問い合わせ

総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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