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「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡について

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更新日:2026年4月27日

「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡について

 国が定める「地域建設業経営強化融資制度」を運用するため、寒河江市建設工事請負契約約款第6条第1項ただし書に基づく工事請負代金債権の譲渡に関する取扱いについて、以下のとおり制定いたしましたのでお知らせいたします。詳細は添付ファイルをご覧ください。

「地域建設業経営強化融資制度」の概要

 この制度は、建設業者が公共工事に係る工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となるものです。

対象者

 中小・中堅元請建設業者(資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は従業員数が1,500人以下)

対象工事

 本市が発注する契約金額が200万円以上で前金払が行われ、出来高が2分の1以上に到達したと認められる工事

実施期間

 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで(5年間)

各種様式

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お問い合わせ

財政課 施設マネジメント推進室 施設マネジメント係

電話:0237-85-1930 ファックス:0237-86-7220

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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