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令和6年度寒河江市やまがた農地リフレッシュ&アクション事業及び遊休農地有効活用事業

更新日:2024年9月13日

遊休農地解消のための農業者の支援について

 本市においては、改正農業経営基盤強化促進法に定める地域計画に基づき担い手への農地集積・集約化をさらに進めるため、農地集積等の妨げとなる遊休農地を解消し、農業生産の基盤である優良農地の確保及びその有効活用を図ります。このため令和6年度においても引き続き遊休農地を再生利用する農業者の活動を支援し、遊休農地の解消に取り組みます。

各補助金等について

寒河江市やまがた農地リフレッシュ&アクション事業(「やまがた「人・農地」リニューアル事業」後継事業)

事業説明

 「人・農地」プランに位置付けられた中心経営体等が行う賃借権の設定等がなされた事業の対象農地における営農定着の推進又は粗放的利用の推進を支援する事業です。

  • 対象者
    新規就農者、認定新規就農者、実質化された「人・農地プラン」の中心経営体、地域計画の「担い手」、遊休農地を自ら所有する者のいずれか
  • 対象作業
    営農定着推進コース及び粗放的利用推進コース
  • 交付要件
    要綱に定める農振農用地区域内の再生可能な遊休農地であることなど
  • 補助額
    事業費の2分の1
  • 提出書類

 事業の完了後は、完了後1カ月以内に実績報告書を提出してください。

寒河江市遊休農地有効活用事業(「遊休農地有効活用交付金」後継事業)

事業説明

 市行政区域内に存する遊休農地の再生に意欲のある市内外の農業者が行う当該農地の再生作業を交付金の交付によって支援する事業です。

  • 対象者
    以下のすべてに該当する者
    個人の農業者であること
    対象遊休農地の売買又は賃貸借等について農地法その他法令で定める許可を取得している者であること
    他の事業によって交付金を受け、又は申請によって交付を受けることになる他の補助金等の事業の実施主体に該当しないこと
  • 対象作業
    遊休農地の抜根、伐採、整地及び土壌改良等の再生作業
  • 交付要件
    市内に存する再生可能な1号遊休農地であること
    再生された農地で5年以上耕作又は保全管理を行うこと
  • 補助額
    対象となる再生作業費(上限70万円)の100分の50又は100分の55(千円未満切り捨て)
  • 提出

  事業の完了後は、完了後1カ月以内に実績報告書を提出してください。

留意事項

  • 申請を希望なさる方は、補助の対象となるか否かなどの確認のため事前にご相談くださるようお願いいたします。
  • 申請等の際に必要となる書類につきましては、「令和6年度寒河江市やまがた農地リフレッシュ&アクション事業費補助金交付要綱」及び「令和6年度寒河江市遊休農地有効活用事業交付要綱」各々の別表第3及び4をご参照ください。
  • 遊休農地等対策事業における補助金、交付金については、上記に掲載されている要件以外に交付要件が定められています。申請希望の方は、「令和6年度寒河江市やまがた農地リフレッシュ&アクション事業費補助金交付要綱」又は「令和6年度寒河江市遊休農地有効活用事業交付要綱」をご覧ください。
  • 各々の補助金及び交付金は予算の範囲内での支援となります。ご了承ください。

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お問い合わせ

寒河江市農業委員会
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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