寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の公表
更新日:2023年4月28日
「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定
寒河江市農業委員会においては、改正農業委員会等に関する法律第7条第1項に定める「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年4月25日に策定しましたので、同法第7条第4項により公表します。
この指針においては、農地等の利用の最適化の推進について、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員との連携による各担当地区における活動を通じての「農地利用の最適化」を一体的に進めるための具体的な目標と推進方法、目標達成状況に対する評価方法などを定めています。
今回の策定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴うものです。 主な改正点は、目標指標(遊休農地の解消目標、担い手への農地利用集積目標及び新規参入の促進目標)です。
今後とも今回策定された市指針に定める農地等の利用の最適化をさらに推進するとともに新たな目標の達成に向けて必要となる施策等について農林課とともに検討を進め、取り組んでいきます。
寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(R5策定)
寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(改正)(PDF:223KB)
「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」とは
平成28年4月1日施行の改正「農業委員会等に関する法律」第7条第1項を根拠に農業委員会が策定する指針であり、農地等の利用の最適化の推進における遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進の三つの重点事項について、その区域における農地等の利用の最適化の推進に関する数値目標及びその達成に向けた具体的な推進の方法を定めるよう努めることとされています。
「農地等の利用の最適化」とは
農地等の利用の最適化とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことをいいます。
平成28年4月1日施行の改正「農業委員会等に関する法律」第6条第2項においては、農業委員会の最も重要な事務として位置づけられています。
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