優遇制度
更新日:2024年9月2日
補助金
寒河江市企業立地促進補助金
項目 | 内容 |
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補助対象用地 | 寒河江中央工業団地の用地(寒河江市土地開発公社が分譲した土地に限ります) |
補助対象業種 | 各種製造業、倉庫業、流通関連業種 その他 |
補助の要件 | 下記の1、2ともに該当することが要件です。
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補助金額等 | (1)補助金額
(2)限度額:1企業3億円(関連会社等を含みます) |
補助金交付時期 | 企業が取得した用地で操業を開始した後、補助金を交付します。 |
税制上の優遇措置
寒河江市企業立地等の促進に関する固定資産税課税免除
企業立地等を促進し、産業の活性化及び雇用の創出に資するため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。
項目 | 内容 |
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期間 | 平成22年1月1日から令和7年1月1日まで |
区域 | 寒河江市全域 |
対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、野菜工場 |
免除資産 | 土地(家屋用地のみ)、家屋、償却資産(機械及び装置のみ) |
免除要件 | 生産設備等を新設、増設又は更新した場合で、その取得価額の合計額が1,000万円を超えることかつ、製造業以外の業種については新たに3人以上雇用すること |
免除期間 | 3年間 |
申請期限 | 毎年1月末まで |
- 生産設備等とは、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品で製造業等の事業に直接使用するものに限ります。
- 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設、増設又は更新による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した家屋及び償却資産の取得価額の合計額)
詳しくはこちら「企業立地等の促進のための固定資産税課税免除」
寒河江市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除
本市における経済活動の促進を図るため、3年間に限り、当該資産の固定資産税を課税免除します。
項目 | 内容 |
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期間 | 令和4年1月1日から |
対象者 | 県から地域経済牽引事業計画を承認された事業者 |
免除資産 | 土地(家屋用地のみ)、家屋、償却資産(構築物のみ) |
免除要件 | 免除対象となる資産の取得価格の合計が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること |
免除期間 | 3年間 |
申請期限 | 毎年3月15日まで |
- 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物の取得価額の合計額)
詳しくはこちら「地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除」
融資
山形県商工業振興資金(産業立地促進資金)
項目 | 内容 |
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貸付対象者 | 山形県産業の高度化に資することが期待できるものとして山形県及び寒河江市の認定を受けたもの |
対象者の要件 | 次のいずれかに該当するもの
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融資対象事業等 | 設備資金、運転資金 |
融資条件 |
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申込先 | 取扱金融機関(山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、七十七銀行(山形支店)、北都銀行(酒田支店)、各信用金庫、各信用組合、商工中金) |
山形県の優遇制度
本市の優遇制度と合わせて山形県の優遇制度を受けることができる場合があります。
お問い合わせ
商工推進課 企業誘致推進室
電話:0237-85-1489 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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