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優遇制度

更新日:2025年4月1日

補助金

寒河江市企業立地促進補助金

補助内容
項目 内容
補助対象用地

寒河江中央工業団地の用地(寒河江市土地開発公社が分譲した土地に限ります)

補助対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 その他

補助の要件

用地を取得後、3年以内に事業で使用すること

補助金額等

(1)補助金額

  • 新規常用雇用者(寒河江市民)と転入常用雇用者の合計が20人以上:用地取得価格の50パーセント以内
  • 新規常用雇用者(寒河江市民)と転入常用雇用者の合計が10人以上又は用地取得面積が50,000平方メートル以上:用地取得価格の30パーセント以内
  • 上記以外の企業:用地取得価格の20パーセント以内

(2)限度額:1企業3億円(関連会社等を含みます)
(3)1企業の補助金額1千万円を超える場合は、2年以上に分割して交付します。

補助金交付時期 取得した用地を事業で使用開始した後、補助金を交付します。

税制上の優遇措置

寒河江市企業立地等の促進に関する固定資産税課税免除

 企業立地等を促進し、産業の活性化及び雇用の創出に資するため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。

免除の内容
項目 内容
区域 寒河江市全域
対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、野菜工場
免除資産 土地(家屋敷地のみ)、家屋、償却資産(機械及び装置のみ)
免除要件

生産設備等を新設、増設又は更新した場合で、その取得価額の合計額が1,000万円を超えることかつ、製造業以外の業種については新たに3人以上雇用すること

免除期間

3年間

申請期限 毎年1月末まで
  • 生産設備等とは、家屋及びその附属設備、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品で製造業等の事業に直接使用するものに限ります。
  • 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設、増設又は更新による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した家屋及び償却資産の取得価額の合計額)

寒河江市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除

 本市における経済活動の促進を図るため、3年間に限り、当該資産の固定資産税を課税免除します。
 また、寒河江市土地開発公社が分譲する寒河江中央工業団地の土地を令和7年1月1日以降に取得した事業者に限り、課税免除期間を6年間とする特例措置が適用されます。

免除の内容

通常の免除
項目 内容
期間 令和4年1月1日から
対象者 県から地域経済牽引事業計画を承認された事業者
免除資産

土地(家屋用地のみ)、家屋(事業の用に供されている部分)、償却資産(構築物のみ)

免除要件 免除対象となる資産の取得価格の合計が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること
免除期間 3年間
申請期限 毎年3月15日まで
特例措置適用の場合
    項目      内容
期間     令和7年1月1日から
対象者 県から地域経済牽引事業計画を承認され、寒河江市土地開発公社が分譲する寒河江中央工業団地の土地を取得した事業者
免除資産

土地(家屋用地のみ)、家屋(事業の用に供されている部分)、償却資産(構築物、機械及び装置)

免除要件  免除対象となる資産の取得価格の合計が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること
免除期間  6年間(事業の用に供した最初の年以降3年間に取得した資産に適用)
申請期限 毎年3月15日まで
  • 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物の取得価額の合計額)

寒河江市地方活力向上地域における固定資産税課税免除

 本市における本社機能の整備を促進し、就業機会の創出及び経済基盤の強化を図るため、3年間に限り、当該資産の固定資産税を課税免除します。

免除の内容
項目        内容
対象者 県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を承認された事業者
対象事業

【移転型事業】東京23区内から本社機能の全部または一部を地域再生計画に記載された地方活力向上地域に移転する事業
【拡充事業】東京23区以外から本社機能の全部または一部を地域再生計画に記載された地方活力向上地域に移転する場合や同地域にある本社機能を有する施設を増設等する事業

免除資産
  • 家屋:建物及び付属設備(本社機能を有する事務所、研究所、研修所、従業員用保育所、社宅)
  • 償却資産:機械及び装置、構築物
  • 土地:免除対象となる家屋、構築物の敷地のみ
    (注釈)県から計画の認定を受けてから3年以内に新設・増設した資産。土地は、取得日の翌日から1年以内に資産の建設に着手した場合に限る。
免除要件 免除対象となる資産の取得価格の合計が、中小企業は1,900万円以上、大企業は3,800万円以上であること
免除期間 3年間
申請期限 毎年3月15日まで
  • 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物の取得価額の合計額)

融資

山形県商工業振興資金(産業立地促進資金)

融資の内容
項目 内容
貸付対象者 山形県産業の高度化に資することが期待できるものとして山形県及び寒河江市の認定を受けたもの
対象者の要件

次のいずれかに該当するもの

  1. 山形県内工業団地等に立地しようとするもの
  2. 山形県内に大規模な立地を行おうとするもの、又は県外企業(製造業に限る)で県内に立地しようとするもの
  3. 山形県内の工業団地等に立地しているもの若しくは山形県内に大規模な立地を行ったものであって、増設・増築を行うもの
融資対象事業等 設備資金、運転資金
融資条件
  • 限度額:20億円
  • 貸付期間:設備資金20年以内(据置3年以内)、運転資金15年以内(据置3年以内)
  • 利率:取扱金融機関との約定利率による
  • 担保保証人:取扱金融機関の定めるところによる
申込先 取扱金融機関(山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、七十七銀行(山形支店)、北都銀行(酒田支店)、各信用金庫、各信用組合、商工中金)

山形県の優遇制度

 本市の優遇制度と合わせて山形県の優遇制度を受けることができる場合があります。

お問い合わせ

商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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