結婚される方の新生活を支援します
更新日:2025年6月10日
今年度より、下記のとおり変更しました。
- 要件を満たせば市内在住の方も申請が可能
- 対象経費に社宅等を賃借した際の経費を追加
寒河江市結婚新生活支援事業とは
寒河江市では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の強化を図るために、新婚世帯の住居費及び引越費用の一部を補助します。
補助の対象
次のいずれにも該当する世帯となります。
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 夫婦の双方又は一方が寒河江市に居住し、補助対象となる当該住宅の住所に住民登録をしている世帯であること。
- 夫婦ともに婚姻時点で39歳以下であること。
- 直近の所得証明書により確認できる、前年分又は前々年分の夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から差し引いて算出する。
- 夫婦の双方又は一方が前年度以前に本補助金の交付を受けていないこと(他自治体が実施する結婚新生活支援事業を含む。)。
- 生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
- 世帯員に暴力団員を含まないこと。
対象経費と補助金額
対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において支払った以下の経費
- 住居費
婚姻を機に賃借した住宅に係る賃料(1カ月分に限る。)、敷金、礼金、共益費(1カ月分に限る。)、仲介手数料 - 引越費用
引越業者又は運送業者へ支払ったものに限る
補助金額
上記の住居費と引越費用を合算した金額(ただし、勤務先から住宅手当を受給している場合は、受給金額を差し引くこと)の1,000円未満を切り捨てた金額とし、補助上限額は下記のとおりとなります。
- 婚姻時点において夫婦共に29歳以下の世帯:60万円
- その他の世帯:30万円
申請手続き
申請の際は、交付要綱を確認いただき、下記の必要書類を令和8年3月31日まで市役所4階の企画戦略課政策調整係にご提出ください。
なお、予算の上限に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
寒河江市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(PDF:160KB)
申請書類
記入例及びチェックシートを参考にご記入ください。
添付書類
申請書とあわせて、下記書類を提出してください。
- 戸籍謄本
- 住民票謄本(婚姻を機に賃借した住宅等へ異動後のもの)
- 夫婦の所得証明書(申請時点において直近のもの)
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費に係る住宅のもの)
- 住宅手当の受給額が分かる書類(給与所得者全員分。受給していない場合も、そのことが分かる書類)
- 住居費の領収書等の写し
- 引越費用の領収書等の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
- 振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人を確認できるもの)
関連事項
2か月目以降の賃料については、条件を満たしていればこちらの制度で補助を受けられます。
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お問い合わせ
企画戦略課 政策調整係
電話:0237-85-1413 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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