令和5年度寒河江市届出保育施設等保育料負担軽減補助金
更新日:2024年2月9日
市では、保護者の経済的な負担を軽減することを目的として、届出保育施設(認可外保育施設)、企業主導型保育事業所又は幼稚園を利用している児童の保護者に対し、保育料の一部又は全額を補助します。
補助金の概要
補助対象児童
市内に居住している児童のうち、届出保育施設等(届出保育施設、企業主導型保育事業所又は幼稚園)に入所している児童。(幼稚園の場合においては、満3歳未満の児童に限る)
補助対象者
市内に住所を有し、児童を養育する者のうち、次の1から3の全てに該当する方が対象となります。
- 対象施設を利用する児童と同じ世帯の父母(主たる扶養義務者)
- 保育の必要性(子ども・子育て支援法第19条に規定する支給要件)を満たすもの
- 対象児童及び父母の市町村民税所得割課税額の合計額の区分が、届出保育施設等の補助金額の表のいずれかに該当する者(なお、市町村民税所得割課税額は住宅借入金等特別控除や寄除などの税額控除前の金額で算定します。)
ただし、次の1から3のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 幼児教育・保育の無償化対象児童(子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定)に該当する場合
- 同一世帯に税務申告を行っていない方がいる場合
- 対象児童に係る保育料等に滞納がある場合
補助金額
補助対象 児童 |
同時入所 | 市町村民税所得割課税額 |
補助金額 |
---|---|---|---|
第1子 | - | 97,000円未満 | 保育料等の額。ただし、1月あたり42,000円を上限とする。 |
第2子 | 同時入所 | 課税額の制限なし | 保育料等の額 |
同時入所 |
97,000円未満 | 保育料等の額。ただし、1月あたり42,000円を上限とする。 | |
97,000円以上 | 保育料等の額に2分の1を乗じて得た額 | ||
第3子 | - | 課税額の制限なし | 保育料等の額 |
備考
- 同時入所とは、保護者と生計が同じ未就学児である児童を2人以上養育し、その児童いずれも保育施設等を利用している場合をいいます。
- 令和5年4月から8月までの保育料の補助額は令和4年度、令和5年9月から令和6年3月までの保育料の補助額は令和5年度の市町村民税所得割額で決定します。
提出期限
令和6年4月10日(水曜日)まで
交付要綱等
申請フローチャート
申請いただく児童について、利用施設および兄弟の有無、所得割課税額等により、補助額が異なりますのでフローチャートを確認のうえ、ご申請ください。
申請書類
【記入例】交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:133KB)
保育の必要性及び世帯状況に係る申出書(様式第2号)(PDF:102KB)
【記入例】保育の必要性に係る申出書(様式第2号)(PDF:114KB)
在園証明書兼保育料受領証(様式第3号)(PDF:157KB)
【記入例】在園証明書兼保育料受領証明書(様式第3号)(PDF:279KB)
令和6年3月までに利用した全ての月の保育料が証明されているか、ご確認ください。
市町村民税所得割課税額の分かる書類(課税証明書等の写しなど)(必要な方のみ)
- 令和4年1月1日時点で寒河江市に住所がない場合、令和4年度の父母その他の扶養義務者(家計の主宰者に限る)の市町村民税所得割課税額の分かる書類(課税証明書等の写しなど)を添付してください。
- 令和5年1月1日時点で寒河江市に住所がない場合も同様に、令和5年度の市町村民税所得割課税額の分かる書類を添付してください。
保育の必要性に係る申出書の添付書類
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子育て推進課 こども支援係・家庭支援係
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。