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令和6年度寒河江市届出保育施設等保育料負担軽減補助金

更新日:2025年2月13日

 市では、保護者の経済的な負担を軽減することを目的として、届出保育施設(認可外保育施設)、企業主導型保育事業所又は幼稚園を利用している児童の保護者に対し、保育料の一部又は全額を補助します。
 

補助金の概要

補助対象児童

 市内に居住している児童のうち、届出保育施設または企業主導型保育事業所に入所している2歳児未満の児童。または、幼稚園に入所している満3歳未満の児童。

    補助対象者

     市内に住所を有し、児童を養育する者のうち、次の1および2の全てに該当する方が対象となります。

    1. 対象施設を利用する児童と同じ世帯の保護者(主たる扶養義務者)
    2. 補助金額の一覧の表の補助対象児童の区分に応じて、同じ表の市町村民税所得割額の合計額に該当する者

     ただし、次の1から4までのいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

    1. 幼児教育・保育の無償化対象児童(子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定)に該当する場合
    2. 企業主導型保育事業の施設等利用給付費の対象児童となる場合
    3. 申請児童の保護者が税務申告を行っていない場合
    4. 在園日数が1か月に満たない場合

    補助金額

    補助金額の一覧

    補助対象

    児童

    同時入所

    市町村民税

    所得割額

    補助金額

    第1子 - 97,000円未満 保育料等の額。ただし、1月あたり42,000円を上限とする。
    第2子 同時入所 課税額の制限なし 保育料等の額

    同時入所
    以外

    97,000円未満 保育料等の額。ただし、1月あたり42,000円を上限とする。
    97,000円以上 保育料等の額に2分の1を乗じて得た額。ただし、1月あたり21,000円を上限とする。
    第3子 - 課税額の制限なし 保育料等の額

    備考

    • 保育料等とは、保育料と入園料の合計になります。
    • 同時入所とは、保護者と生計が同じ未就学児である児童を2人以上養育し、その児童いずれも保育施設等を利用している場合をいいます。なお、兄弟で別々の保育施設等を利用している場合も、同時入所となります。
    • 保育料の補助額は令和6年度の市町村民税所得割額で決定します。なお、市町村民税所得割額は住宅借入金等特別控除や寄付金税額控除等の、税額控除前の金額で算定します。

    提出期限

     令和7年4月10日(木曜日)まで

    交付要綱等

    申請フローチャート

     申請いただく児童について、兄弟の有無および所得割額等により、補助額が異なりますのでフローチャートを確認のうえ、ご申請ください。

    申請書類

    令和7年3月までに利用した全ての月の保育料が証明されているか、ご確認ください。

    • 市町村民税所得割額の分かる書類(必要な方のみ)

    必要な方は申請児童が第1子であり、加えて令和6年1月1日時点で寒河江市に住所がない方です。父母の課税証明書等の写しなど、令和6年度の市町村民税所得割額が分かる書類を添付してください。

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    お問い合わせ

    子育て推進課 こども支援係・家庭支援係
    電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

    (代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

    こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
    返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
    メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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