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幼児教育・保育の無償化制度

更新日:2021年6月14日

幼児教育・保育の無償化

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラス(幼稚園においては3歳以上)のお子さんについて利用料が無償となります。また、住民税非課税世帯の場合、0歳児クラスから無償化の対象となります。

無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)である確認

 市町村では各事業法に基づき、各事業者が無償化の対象となること、対象施設等に求める基準(1.対象施設等が満たすべき教育・保育等の質、2.対象施設等の運営)を満たしていることを確認・把握する必要があります。

市内の確認済みの施設

 現在、市内の施設で確認が取れている施設は以下の通りです。

こちらでは、寒河江市内の無償化の対象である確認が取れている施設をまとめています。

市外の確認済みの施設

 他市町村の施設については、施設の所在地の市町村ホームページでご確認いただくか、担当課にお問合せください。

利用施設ごとの対象費用と対象児童

 現在確認がとれている市内の保育施設および幼稚園については、すべて無償化の対象施設となります。ただし、利用している施設によって対象となる年齢、無償化になる金額、対象事業等が異なりますのでご注意ください。
 

認可保育施設、認定こども園(保育枠)、地域型保育施設

  • 対象費用:利用料
  • 対象児童:3歳児から5歳児クラスのお子さん、および0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん

幼稚園(新制度移行幼稚園、未移行幼稚園)、認定こども園(幼稚園枠)

  • 対象費用:(1)利用料(月額2万5700円まで)、(2)預かり保育利用料(利用日数に応じて、日額450円で、最大月額1万1300円までの範囲)
  • 対象児童:(1)利用料については満3歳以上のお子さん、(2)預かり保育利用料については「保育の必要性の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスのお子さん

企業主導型保育施設

 企業主導型保育施設を利用している方は、直接施設へお問合せください。

認可外保育施設等(届出保育施設)

  • 対象児童:3歳児から5歳児クラス、住民税非課税世帯の場合は0歳児から5歳児クラスのお子さん(どちらの場合も「保育の必要性の認定」を受けている方のみ)
  • 対象費用:利用料(3歳児から5歳児クラスは月額3万7千円まで、0歳から2歳児クラスは月額4万2千円まで)
  • 対象児童:3歳児から5歳児クラスのお子さん、および0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん(どちらの場合も「保育の必要性の認定」を受けている方のみ)
  • その他:認可外保育施設等を利用している場合、「保育の必要性の認定」を受ければ、一時預かり事業(一時保育)、病児・病後児保育事業ファミリーサポート・センター事業の利用料も対象費用に含まれます。ただし、月額上限額と実際の利用料との差額分のみ対象となり、これを超える場合は有償(実費負担)となります。

無償化の対象となるための申請

認可保育施設、認定こども園(保育枠)、地域型保育施設を利用している方

 すでに特定教育・保育給付認定(2号)を受けていれば、利用料の無償化のための申請は必要ありません。

新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園枠)を利用している方

 すでに特定教育・保育給付認定(1号)を受けていれば、利用料の無償化のための申請は必要ありません。
 ただし、預かり保育(延長保育)の無償化を受けるためには、別途「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性を証明する事由と必要書類」を確認の上、児童に対する父、母それぞれに対応した証明書の提出が必要となります。

新制度未移行幼稚園を利用している方

 無償化となるための申請や認定手続きが必要です。
 また、預かり保育(延長保育)の無償化を受けるためには、別途「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性を証明する事由と必要書類」を確認の上、児童に対する父、母それぞれに対応した証明書の提出が必要となります。
 いずれも、現在利用している施設または下記担当課までお問合せください。

認可外保育施設を利用している方 

 利用料の無償化を受けるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性を証明する事由と必要書類」を確認の上、児童に対する父、母それぞれに対応した証明書の提出が必要となります。

無償化申請書類等

 こちらから、無償化申請書類等のダウンロードができます。

幼稚園の預かり保育の無償化申請、認可外保育施設の利用料の無償化のための申請書です。
申請児童に対する父、母それぞれの保育の必要性を証明する書類の添付が必要となります。

保育の必要性を証明する事由と必要な書類について記載しています。
申請には、申請児童に対する父、母それぞれの保育の必要性を証明する書類の添付が必要です。

活動の実績が記載されていることが必要です。
なお、実績が記載されていた場合であっても、必ず無償化の認定がされるものではありません。

副食費

 幼児教育・保育の無償化に伴い発生する副食費について、寒河江市では令和3年度より無料化を実施しております。市ホームページ「保育施設等の副食費無料化のお知らせ」をご覧いただくか、市子育て推進課へお問合せください。

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お問い合わせ

子育て推進課 こども支援係・家庭支援係
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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