児童扶養手当
更新日:2025年1月10日
児童扶養手当とは
支給要件対象
18歳未満(18歳に達する日以降から最初の3月31日までの間を含む。障害児は20歳到達月まで。)の児童を持つひとり親家庭の父母等。
支払期と支給日
1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの月の前月分までを支払期月の11日(11日が閉庁日の場合は前開庁日)に支給します。
支給月額
受給者本人及び扶養義務者の所得に応じて支給額が異なります。
令和6年11月から
受給者本人の所得制限限度額が引き上げられましたので、未申請の方で該当すると思われる方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
対象児童 | 全額支給 | 一部支給 | 全額停止 |
---|---|---|---|
1人 | 45,500円 |
45,490円から10,740円 | 0円 |
2人 |
56,250円 | 56,230円から16,120円 | 0円 |
3人 |
67,000円 | 66,970円から21,500円 |
0円 |
4人目以降は、所得に応じて1人につき10,740円から5,380円が加算されます。
所得制限
受給者本人及び扶養義務者の所得による支給制限があります。世帯を分離していても同住所である、生活実態が一緒であれば扶養義務者とみなします。
扶養親族 |
本人所得の |
本人所得の |
扶養義務者・配偶者孤児等の養育者の制限額 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降は、扶養親族1人につき380,000円が各限度額に加算されます。
扶養親族の数とは、受給者本人、もしくは扶養義務者・配偶者孤児等の養育者についている税扶養の数をいいます。
現況届
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現在の状況について現況届の提出が必要です。期限までに提出されなかった場合は、児童扶養手当の支払が停止になりますのでご注意ください。
制度改正
- 平成22年8月から、父子家庭の父にも支給対象が拡大
- 平成24年8月から、支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所から保護命令」が出された場合が追加
- 平成26年12月から、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方でも、年金額が児童扶養手当額より少ない方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう変更
- 平成28年8月から、第2子及び第3子以降の加算額が増額
- 平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変更
- 令和元年11月から、支給回数が年3回から年6回に変更
- 令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更
- 令和6年11月から、第3子以降の加算額が増額され、受給資格者の所得限度額が引き上げ
お問い合わせ
子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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アドレスから
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