更新日:2026年1月23日
自衛隊の役割と自衛官等募集事務
自衛隊法第3条において、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序と維持に当たる」ことと定められています。
また、平成7年に発生した阪神・淡路大震災をはじめ、東日本大震災や県内の豪雨災害等、人命救助や生活支援の復興支援に携わっています。
こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するため、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村が募集事務の一部を担っており、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法第97条に定められています。
自衛官等の募集案内の送付
対象者
寒河江市内に住民登録がある日本人の方のうち、令和8年度に18歳や22歳になる方
(生年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日の方、平成16年4月2日から平成17年4月1日の方)
提供内容
氏名、住所、生年月日、性別
自衛官等の募集案内の送付を希望しない場合の手続き(除外申出)
募集案内の送付を希望されない(自衛隊への自己の個人情報の提供を望まない)場合は、令和8年2月20日(金曜)までに、
除外申出書(ワード:26KB)に必要事項をご記入いただき、本人確認書類を添えて総務課までお越しいただくか、本人確認書類の写しを添付して郵送により提出してください。
なお、マイナンバーカードの写しを送付する際は、表面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
提出書類
対象者本人が提出する場合
- 除外申出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
法定代理人が提出する場合
- 対象者の本人確認書類及び除外申出書
- 法定代理人の本人確認書類
法定代理人以外の代理人が提出する場合
- 対象者の本人確認書類及び除外申出書
- 代理人の本人確認書類
- 対象者本人からの委任状
様式
個人情報の取扱い
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務として、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
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お問い合わせ
総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



