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住宅の新築・改築・解体等に伴う下水道の手続き

更新日:2024年12月24日

 公共下水道の使用の開始等をなされるときは、寒河江市下水道条例第11条に基づき次の区分によりましてお手続きくださいますようお願いいたします。

下水道使用の開始

 住宅の新築、事務所や営業所等の新設、改築に併せての汲み取りから下水道への切替、リフォーム等に伴う浄化槽から下水道への切替などにより、新たに下水道の使用を開始するときは、上水道の使用開始とは別にお手続きが必要となります。
 住宅の新築や改築に伴う排水設備の施工にあわせて施工事業者(指定工事店)を通じて「公共下水道使用開始等届出(使用区分は、開始となります。)」を提出の上お手続きいただきます。

下水道使用の再開

 これまで使用を休止していた下水道を再び使用する際に必要になります。

下水道使用の休止

 市外への引っ越しや営業活動の停止に伴う事務所の閉鎖のときなど、一時的に下水道を使用しないことになる際に必要になります。

下水道使用の廃止

 建物の解体等により使用していた下水道を廃止したときに必要になります。

そ の 他 

 下水道使用の休止、廃止の場合、下水道使用料はかからなくなります。

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お問い合わせ

上下水道課
山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8511 ファックス:0237-86-8513

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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