浄化槽の使用に係る届出・報告等
更新日:2025年7月15日
浄化槽の届出・報告等について
浄化槽の所有者、占有者、その他の方で浄化槽の管理について権限を有する方(浄化槽管理者)は、浄化槽を設置した後、生活環境の保全や公衆衛生に支障のないよう適正な維持管理を行う必要があります。
浄化槽管理者は、浄化槽法により保守点検・清掃、法定検査の受検のほか、管理者が変更した場合や使用を休止したときなど届出又は報告を行うこととされています。
各届出・報告
浄化槽を管理する方は、浄化槽の使用等について次に掲げる報告書又は届出書を市上下水道課まで提出してください。
浄化槽使用開始報告書(浄化槽法第10条の2第1項)
浄化槽の使用を開始した場合、使用開始の日から30日以内に1部提出
【当該報告書のダウンロード】
技術管理者変更報告書(浄化槽法第10条の2第2項)
浄化槽(501人槽以上)の技術管理者が変わった場合、技術管理者の変更後30日以内に1部提出
【当該報告書のダウンロード】
浄化槽管理者変更報告書(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽管理者が変わった場合、浄化槽管理者の変更後30日以内に1部提出
【当該報告書のダウンロード】
浄化槽使用休止届出書(浄化槽法第11条の2第1項)
浄化槽の使用を一時的に概ね1年以上休止する場合、清掃後、1部提出
【当該届出書のダウンロード】
別記様式第17号 浄化槽使用休止届出書 (PDF:79KB)
浄化槽使用再開届出書(浄化槽法第11条の2第2項)
休止していた浄化槽の使用を再開した場合、再開した日又は再開を知った日から30日以内に1部提出
【当該届出書のダウンロード】
浄化槽使用廃止届出書(浄化槽法第11条の3)
浄化槽を廃止した場合、廃止後30日以内に1部提出
【当該届出書のダウンロード】
届出等の際の留意点
浄化槽の休止をお届けになられる際は、浄化槽の清掃を行ったうえで、浄化槽使用休止届出書に清掃の記録を添付してください。
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お問い合わせ
上下水道課
山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8511 ファックス:0237-86-8513
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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