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寒河江市物価高対応子育て応援手当

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更新日:2026年1月26日

 物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、寒河江市物価高対応子育て応援手当(以下、「応援手当」という)を支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分の児童手当の受給者の方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに子が出生し新たに児童手当受給者となった方
  3. 障害児入所施設などの設置者
  4. 1.の配偶者のうち、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中などを含む)により、新たに児童手当受給者となった方

(ただし、1.からこの手当の相当額を受取または費消した場合を除く)

支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した子

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した子の取り扱いについて

 令和8年1月下旬に送付したお知らせは令和8年1月22日時点までに児童手当の認定請求または額改定請求のあった児童を掲載しています。
 令和8年1月23日以降に児童手当の手続きをした子や令和8年1月22日までに児童手当の手続きがお済みでない子がいる場合は、個別に申請が必要です。この手当の申請がお済みでない場合は市子育て推進課家庭支援係でお手続きください。

申請期限

 出生日から3ヶ月以内 (郵送の場合は必着)
ただし、申請期限が土曜日や日曜日などの開庁日ではない場合は、直前の開庁日が申請期限となります。

給付額

対象児童1人あたり20,000円

申請方法

 申請が必要な場合がありますので、ご確認ください。

令和7年9月分の児童手当を寒河江市から受給している方(公務員以外の方)

応援手当を申請不要で受け取れます。令和8年1月下旬に受給者にお知らせを送付しました。令和8年2月19日(木曜)に児童手当の指定口座に振込みを予定していますので、詳しくはお知らせをご確認ください。お知らせが届いていない方は至急ご連絡ください。

受給を拒否する方へ

 応援手当の受給を拒否される方は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」を以下からダウンロードし、市子育て推進課家庭支援係までご提出ください。

申出期限

令和8年1月30日 金曜 (郵送の場合は必着)

児童手当の振込口座ではない口座を希望する場合

 児童手当を受け取っている口座を解約した場合や児童手当の振込先口座の情報(口座名義人など)を変更した方は、市子育て推進課家庭支援係までご連絡のうえ、「物価高子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」をご提出ください。

提出期限

令和8年1月30日 金曜 (郵送の場合は必着)

令和7年9月分の児童手当を勤務先から受給している方(公務員の方)

 職場から配布される「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」に必要事項を記入のうえ、市子育て推進課家庭支援係まで提出ください。
(公金受取口座以外を選択する場合は、通帳の写しなどを添付ください)
 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」がお手元にない方は、勤務先の児童手当担当者までご連絡ください。

申請期限

令和8年3月31日 火曜 (郵送の場合は必着)
(ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した子の手当の申請期限は出生日から3ヶ月以内とします)

注意事項

 応援手当を支給後に支給対象者ではないことが判明したときや応援手当の減額がわかったとき、虚偽の申し出があった場合は、返還していただきます。なお、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は市子育て推進課家庭支援係までお申し出ください。

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お問い合わせ

寒河江市子育て推進課家庭支援係

〒991-0021
寒河江市中央2丁目2番1号
(寒河江市ハートフルセンター内) 電話:0237⁻85⁻0617 直通 ファックス:0237⁻83⁻3201

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