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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当とは

 精神または身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給する手当です。

受給資格者

 精神や身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護、養育している方。
 障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。

所得制限限度額

 受給資格者や配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合は、支給停止となります。詳しい所得制限限度額は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(特別児童扶養手当の所得制限額)(外部サイト)をご参照下さい。また、転居などにより世帯員に変更が生じた場合や、所得更正を行った場合等はご連絡ください。

支給額

  • 1級 55,350円 (月額)
  • 2級 36,860円 (月額)

令和6年4月分から特別児童扶養手当の額が上記のように改定されています。

支給月

 4月・8月・11月に前月分まで(ただし11月は当月分まで)の4カ月分が支給されます。

所得状況届

 特別児童扶養手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます)は、毎年8月12日から9月11日の期間中に所得状況届の手続きが必要となります。所得状況届の提出が遅れたり、未提出の場合は、手当の支給が遅れたり、もらえなくなることがあります。

申請窓口

子育て推進課 家庭支援係

お問い合わせ

子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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