児童手当
更新日:2025年5月1日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童手当を支給しています。
目次
制度内容
受給者
高校3年生年代まで(18歳に達する以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(原則として、恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
支給開始月
児童手当の支給は、原則、申請した月の翌月分からとなります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
注)出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。
支給額
子どもの年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校3年生年代まで | 10,000円 |
第3子以降(注) | 30,000円 |
(注)第3子以降の子どもとは、受給者が養育する0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもで、最年長の子どもから数えて3番目以降の子どもを言います。
子どもの年齢区分 | 数え方 | 児童手当額 |
---|---|---|
高校1年生 | 第1子 | 10,000円 |
中学1年生 | 第2子 | 10,000円 |
小学1年生 | 第3子 | 30,000円 |
子どもの年齢区分 | 数え方 | 児童手当額 |
---|---|---|
大学2年生(受給者に養育されている方のみ) | 第1子 | 0円 |
小学6年生 | 第2子 | 10,000円 |
2歳 | 第3子 | 30,000円 |
支給日
2,4,6,8,10,12月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日開庁日)に、支給日の属する月の前月分までを指定口座へ振込みます。
- 振込先の口座を変更したい方は、新たに指定したい口座の通帳を持参のうえ変更手続きを行ってください。各支給日の属する月の前月20日(20日が土・日・祝日の場合は直前の平日開庁日)までに手続きをお願いします。
- 指定口座を解約した際はすみやかに変更手続きを行ってください。支給日に振込ができなくなる場合があります。
新規認定請求
子どもが生まれたり、他市町村から転入された場合などには、寒河江市から児童手当を受けとるためには申請が必要になります。
申請に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの
- 別居している子どもの個人番号が分かるもの(子どもと別居している方のみ)
その他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
額改定認定請求
受給者の世帯において、第2子以降の子どもが生まれた場合、子どもを養育しなくなった場合などの手当額に増減がある場合は、申請が必要となります。
申請に必要なもの
- (受給対象児童と別居している方のみ)養育している児童の個人番号が分かるもの
その他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日の被用者区分を把握し、8月分以降引き続き手当を受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分(令和4年度)以降については、以下に記載の方を除き提出が原則不要になりました。
提出が必要な方
次のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。6月頃にご案内を送付しますので、原則、6月中に提出してください。提出がない場合には、8月分以降の手当(10月支払い分)が一時差止となりますのでご注意ください。
現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が寒河江市でない方
- 支給要件児童の住民票が寒河江市にない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- マイナンバーの情報連携により、年金の加入状況や所得が確認できない方
- 施設等受給者
- 養育する子どもが3人以上おり、うち大学生年代の子どもが学生以外の方
- その他、状況を確認する必要がある方
申請に必要なもの
- 受給者の健康保険証の写し
- 各申立書または確認書(世帯の状況に応じて、必要書類を同封します。)
その他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
各種届
次のような事項等があった方はすみやかに申し出いただき、各種届を提出してください。届出が必要か不明な場合もお問い合わせください。
- 受給者が市外に転出したとき
- 子どもを養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 大学生年代の子どもの養育状況に変更があったとき
- その他、世帯の状況に変更があったときなど
申請方法
市子育て推進課で記入、郵送のほか、マイナンバーカードを利用したオンライン(電子申請)でも可能です。オンライン(電子申請)の提出については、下記リンクよりご確認ください。
受給者になると思われる方が公務員の場合
受給者になると思われる方が公務員の場合は、職場での申請になります。詳しくは、各職場でご確認ください。
公務員を退職した場合は、退職日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に寒河江市へ新規申請を行ってください。
公務員となる場合は、寒河江市へ資格消滅の届出を行い、職場で申請を行ってください。
注意事項
- 子どもの養育状況によっては、認定されない場合があります。
- 虚偽の申請等が判明した場合は申請の却下等をし、返納額が発生する場合は、速やかに返納していただきます。
- 消滅事由、減額事由が発生しているのにも関わらず、届出等が無く返納額が発生した場合、速やかに返納していただきます。
- 新規認定請求をする場合、両親等のうち生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となりますが、その方が公務員の場合は職場に、公務員以外の場合は請求者の住所地での申請が必要となります。
- 児童手当の全額又は一部を、寒河江市に寄付することができます。関心のある方はお手数おかけしますがお問い合わせください。
- 児童手当の全額又は一部を、学校給食費等の納付に充てることができます。希望される方はお問い合わせください。
- 受給者の同意を得ずとも、児童手当から保育料を特別徴収する場合があります。その場合は、支給日前に徴収額等について通知いたします。
- 文章中の年代について、高校生年代とは、15歳に達する年度の3月31日を経過した後、18歳に達する年度の3月31日までの間にある子が該当となります。大学生年代とは、18歳に達する年度の3月31日を経過した後、22歳に達する年度の3月31日までの間にある子が該当となります。ただし、大学生年代の子については、独立して生活できている場合は含まれません。また、高校、大学に入学していることは必須ではありません。
お問い合わせ
子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
