児童手当
更新日:2024年9月6日
児童手当の一部改正が令和6年10月1日より施行され、令和6年10月分より拡充となります。(改正後の初回支給は令和6年12月となります。)詳しくは以下のリンクよりご確認ください。なお、令和6年10月支給については、現行の制度のままとなります。
目次
児童手当・特例給付
支給対象者
中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として、恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
支給開始日
お子さんが生まれたり、他市町村から転入された場合などには、寒河江市から児童手当を受けとるための申請が必要になります。児童手当の支給は、原則、申請した月の翌月分からとなります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
注)出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば、申請日が翌月になっても申請月分から支給します。
支給額
子どもの年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が、以下の「所得制限限度額・所得上限限度額」表における「所得制限限度額」以上かつ「所得上限限度額」未満の場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円が支給されます。
また、児童を養育している方の所得が、「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分(6月から9月分)から所得上限限度額が新たに追加されました。
扶養親族等の数(カッコ内は例) | A(一律5千円) 所得制限限度額 (万円) |
Aの収入額の目安 (万円) |
B(支給無し) 所得上限限度額 (万円) |
Bの収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
所得上限限度額以上の方の再申請
所得上限限度額を超過したことで、児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。なお、個別に案内等は送付しませんので、児童手当等が支給される要件に該当するとわかった場合は、各自申請をお願いします。
- 令和5年中の所得が所得上限限度額を下回った場合
令和6年5月1日から6月30日までに申請ください。
上記の期間が過ぎてから所得に変更があった場合は、市子育て推進課までお問い合わせください。
- 所得更正などで、令和4年の所得が所得上限限度額を下回った場合
お早めに市子育て推進課までお問い合わせください。
支給月
6月・10月・2月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)に、支給月の前月分までを指定口座へ振込みます。
- 受給者名義の口座以外には振込できません。
- 振込先の口座を変更したい方は、新たに指定したい口座の通帳を持参のうえ変更手続きを行ってください。児童手当支払日直前の口座変更は対応しかねる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
- 指定口座を解約した際はすみやかに変更手続きをしてください。支給日に振込ができなくなる場合があります。
申請に必要なもの
- 受給者の健康保険証の写し
- 受給者名義の預金通帳
- 受給者及び配偶者の個人番号が分かるもの
- (受給対象児童と別居している方のみ)養育している児童の個人番号が分かるもの
この他、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。
必要書類が揃っていない場合でも仮受付ができますので、窓口にてご相談ください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降引き続き手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分(令和4年度)以降については、一部の方を除き提出が原則不要になりました。ただし、世帯の状況が変わった場合には、随時、変更の届け出をお願いします。
提出が必要な方
次の1から6のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。6月頃にご案内を送付しますので、原則6月中に提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当(10月支払い分)が一時差止となりますのでご注意ください。現況届が届かない場合はお問い合わせください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が寒河江市でない方
- 支給要件児童の住民票が寒河江市にない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- マイナンバーの情報連携により、年金の加入状況や所得が確認できない方
- 施設等受給者
- その他、状況を確認する必要がある方
過年度の現況届が未提出の方
過年度の現況届の提出が確認できず差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
各種届
次のような事項があった方はすみやかに申し出いただき、各種届を提出してください。届け出が必要か不明な場合はお問い合わせください。
- 受給者が市外に転出したとき
- 児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- その他、世帯の状況に変更があったときなど
提出方法
現況届
市子育て推進課へ持参、郵送のほか、マイナンバーカードを利用したオンライン(電子申請)でも可能です。オンライン(電子申請)の提出については、下記リンクよりご確認ください。
変更届
市子育て推進課へ持参ください。
また、郵送での提出も可能な場合もありますので、電話にてご相談ください。
受給者が公務員の場合
受給者の方が公務員の場合は、職場での申請になります。詳しくは、各職場でご確認ください。
公務員を退職した場合は、退職日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に寒河江市へ新規申請を行ってください。
お問い合わせ
子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。