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未熟児養育医療給付制度

更新日:2020年5月29日

 未熟児養育医療給付制度は、生まれたお子さんが未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、入院時の医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。

給付対象について

対象となる給付の範囲

指定養育医療機関での入院療養時の保険適用分の医療費・食事療養費

対象となる期間

医師が入院養育が必要と認めた期間(最長で満1歳の誕生日の前日まで)

手続きについて

 給付を受けるには、申請が必要です。申請後、給付が承認されますと「養育医療券」が発行されます。また、不承認になった場合にもその旨ご連絡いたします。

申請に必要なもの

  1. お子さんの健康保険証
  2. 印鑑
  3. 子育て支援医療証(別途申請必要)

提出書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師より記入してもらいます。)
  3. 世帯調書
  • その他、世帯の状況によって源泉徴収票等が必要になる場合があります。

申請窓口

 子育て推進課家庭支援係(ハートフルセンター内)
 指定養育医療機関で給付対象になるか確認しますので、申請いただく前に主治医にご相談ください。

医療費の負担について 

 「子育て支援医療」の制度と併用することで、保険適用分の医療費と食事療養費は無料になり、医療機関での支払いは保険適用外の費用(差額ベット代・おむつ代等)のみになります。

  • 「未熟児養育医療給付制度」では世帯の所得税課税額に応じた「負担金」(養育医療券に記載されます。)が発生しますが、この「負担金」は市が別に実施している「子育て支援医療」の助成対象となりますので、併せて子育て支援医療の療養費請求の手続きをとっていただくことで、保護者の方から「負担金」を納めていただく必要が無くなります。

未熟児養育医療の指定医療機関(県内)

 未熟児養育医療は、指定養育医療機関での入院療養に限られています。
 県外の指定養育医療機関については、お問い合わせください。

指定医療機関
番号 医療機関名 所在地

1

山形大学医学部付属病院 山形市飯田西二丁目2-2
2 県立中央病院 山形市青柳1800
3 山形市立病院済生館 山形市七日町一丁目3-26
4 済生会山形済生病院 山形市沖町79-1
5 篠田総合病院 山形市桜町2-68
6 県立河北病院 河北町谷地字月山堂111
7 北村山公立病院 東根市温泉町2-15-1
8 県立新庄病院 新庄市若葉町12-55
9 公立置賜総合病院 川西町大字西大塚2000
10 米沢市立病院 米沢市相生町6-36
11 日本海総合病院 酒田市あきほ町30
12 鶴岡市立荘内病院 鶴岡市泉町4-20
13 鶴岡協立病院 鶴岡市文園町9-34
14 産婦人科・小児科三井病院 鶴岡市美咲町28-1

お問い合わせ

子育て推進課 こども支援係・家庭支援係
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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