子育て支援医療制度
更新日:2025年1月27日
子育て支援医療証
就学前から高校生までのお子さんの医療費を助成する制度です。
平成30年7月から医療費無料化を高校3年生(18歳)まで拡大しました。
医療機関等を受診する際に、マイナ保険証等と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費の自己負担(保険診療分)が助成されます。(入院時食事代等を除きます。)
助成対象
保険診療対象の通院費、入院費
1枚の医療証で通院、入院ともに受診可能です。
医療機関等での負担額
医療費(保険診療分)の負担なし(入院時食事代等を除く)
所得制限
ありません
手続きについて
出生、転入の際に医療証の交付申請が必要です。
申請に必要なもの
- お子さんの加入している健康保険情報のわかるもの(注釈1)
- はんこ(朱肉を使うもの)
- 転入した方で3歳以上のお子さんの場合は、扶養者の所得課税証明書(合計所得金額及び各所得控除金額がわかるもの)
申請月、誕生月によって必要な年度が違いますので、お問い合わせください。
(注釈1)加入している健康保険情報のわかるものは下記(ア)から(エ)のいずれかのものです。
(ア)現在発行されている健康保険証(有効期限内のもの)
(イ)保険者が発行するお子さんの「資格確認書」
(ウ)保険者が発行するお子さんの「資格情報のお知らせ」と、被保険者(父母等)の保険証、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
(エ)お子さんのマイナポータルの健康保険情報(被保険者(父母等)の氏名が確認できる画面が必要です。事前にスクリーンショットをご準備ください。)
医療証の有効期間
原則、申請した月の初日(新生児は出生した日、転入してきた方は転入日)から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日
医療証の更新
有効期限が切れる前に新しい医療証を送付いたします。
転入などで所得の状況が確認できない場合、扶養の状況に変更があった場合等、確認が必要な方には書類等を提出していただいてからの交付になります。原則更新手続きは不要ですが、お子さんの健康保険に変更があった際は、早めに福祉国保課までご連絡ください。
その他
- 県外の医療機関では医療証が使用できません。
- 加入されている健康保険によっては、県内の医療機関でも使用できないことがあります。
このような場合は一旦窓口で医療費を負担し、ハートフルセンターで還付の手続きを行ってください。
還付の手続きに必要なもの
- 領収書(名前、受診日、保険点数が記載されているもの)
- はんこ(朱肉を使うもの)
- お子さんの加入している健康保険情報がわかるもの(注釈2)
- 子育て支援医療証
- 通帳
(注釈2)加入している健康保険情報のわかるものは下記(1)から(3)のいずれかのものです。
(1)現在発行されている健康保険証(有効期限内のもの)
(2)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(3)マイナポータルの健康保険情報(事前にスクリーンショットをご準備ください。)
お問い合わせ
福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
