医療費払い戻し手続き
更新日:2024年12月12日
医療証を提示できずに受診したら
医療機関の窓口で医療証を提示できずに支払いをした場合、手続きをすることによって医療費が還付になる場合があります。必要書類をお持ちいただき、ハートフルセンター内福祉国保課で手続きをしてください。
対象者
寒河江市から発行されている医療証(重度心身障害(児)者医療証・子育て支援医療証・ひとり親家庭等医療証)をお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 県外の医療機関を受診した
- 治療用装具(コルセット・小児弱視眼鏡等)の購入をした
- 窓口にてマイナ保険証等、もしくは医療証を提示することができなかった
必要書類
- 領収証(原本)
- 受診された方の加入している健康保険の情報がわかるもの(※)
- 受診された方の医療証
- はんこ(朱肉を使うもの)
- 振込先の通帳
- 医療機関等からの診断書または指示書(写し)
- 健康保険からの決定通知書(原本)
※加入している健康保険情報のわかるものは下記のいずれかのものです。
・現在発行されている健康保険証(有効期限内のもの)
・保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・マイナポータルの健康保険情報(事前にスクリーンショットをご準備ください。)
注:入院等で医療費が高額になった場合、払い戻し手続きをする前に、加入している保険(保険者)へ限度額適用認定証の申請手続きが必要になることがあります。詳しくは、各保険者へご確認ください。
手続きの流れ
県外で受診した、または医療証を提示せずに受診した場合
- 医療機関等の窓口で、医療証負担分の金額を支払い、領収証をもらう。
- ハートフルセンター(福祉国保課)に必要書類を持参し、払い戻しの手続きをする。窓口にて支給請求書をご記入ください。
- 2,3ヶ月後に登録した口座へ還付額が支給される。口座振替になる前に、ご自宅へ「支給決定通知書」を郵送しますので、支給金額等をご確認ください。
治療用装具を購入した、またはマイナ保険証等と医療証を提示せずに受診した場合
- 医療機関等の窓口で、医療費を全額負担し、領収証をもらう。
- 加入している保険の保険者へ、保険負担分の払い戻し手続きをする。医療機関等の窓口で支払いした際の領収証が必要になります。詳しい手続き方法につきましては、各保険者へお問い合わせください。
- 保険者より「支給決定通知書」が届いたら、ハートフルセンター(福祉国保課)に必要書類を持参し、払い戻しの手続きをする。窓口にて支給請求書をご記入ください。
- 保険者から届いた「支給決定通知書」は、窓口にて写しをいただき、原本はその場でお返しします。
- 2,3ヶ月後に登録した口座へ還付額が支給される。口座振替になる前に、ご自宅へ「支給決定通知書」を郵送しますので、支給金額等をご確認ください。
手続きする際の書類
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お問い合わせ
福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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アドレスから
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