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補装具にかかる業者登録

更新日:2023年4月1日

 身体障がい者向けの補装具(支給・修理)は、市に登録した事業者のみ行えます。
 登録は事業所単位で必要です。登録・変更などの際は、必要書類等を市に提出ください。

申請等書類

 登録にあっては、補装具業者登録申請書に、次の1から8の書類等を添えて申請ください。

  1. 事業所の平面図、建物内部・外観の写真
  2. 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
  3. 法人市民税納税証明書
  4. 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
  5. 事業経歴書
  6. 定款
  7. 設備機材概要
  8. その他登録に関し市長が必要と認める書類

申請書等様式

種目別調書は、骨格構造義肢、殻構造義肢、補聴器、車いす、電動車いすを取り扱う場合に、それぞれ必要です。

登録事項の変更、登録の休止・再開・廃止

変更内容に応じ、事業所調書や種目別調書が必要となります

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お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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