特別障害者手当
更新日:2023年4月1日
20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
対象者であり、かつ所得制限に該当しない場合に、手当が支給されます。
対象者(支給資格要件)
日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある、自宅で生活している20歳以上の方。
ただし、病院等に3カ月以上入院している方、老人福祉施設、障がい者支援施設等に入所している方を除きます。
手当の支給
支給月
手当は、年4回、2月・5月・8月・11月に、それぞれの月の前月分までが支払われます。
支給が決定した場合、申請の翌月分から支給の対象となります。
支給月額
手当の支給月額は、毎月見直しが行われます。
- 27,980円(令和5年4月から令和6年3月まで)
所得制限
受給者本人、配偶者、扶養義務者等の所得により、支給が停止となる場合があります。
申請手続き
提出先
寒河江市福祉国保課生活福祉係
必要書類
- 認定請求書
- 診断書(専用のもの):障がいの部位などにより診断書が異なります
- 戸籍謄本:1カ月以内に発行されたもの
- 所得状況届:本人および配偶者、扶養義務者全員について記入してください
- 課税閲覧同意書
- 受給者名義の預金通帳の写し:手当の受け取り口座として指定しているもの
- 公的年金証書:年金を受給している方のみ
- 障害者手帳:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方のみ
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
申請から結果まで
支給資格の可否については医師を交えて判定し、申請から1カ月から1カ月半程度で結果をお知らせします。ただし、診断書の内容について確認する必要性が生じた場合など、判定にさらに時間を要することがあります。
認定の期間と現況届
認定の期間
手当の対象となった場合でも、障害の状態によって、認定期間が設けられる場合があります。認定期間の更新を希望される場合は、認定期間の末に認定請求申請が必要になります。
現況届
手当の対象となった方は、支給が停止されている方を含め、毎年、現況届の提出が義務付けられています。提出期間は、8月12日から9月11日までにおける、月曜日から金曜日(祝日を除く)です。
関連項目
お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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