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重度心身障害(児)者医療証

更新日:2023年5月31日

制度概要

 心身に著しい障害をもつ方の保険診療分の自己負担額を軽減する制度です。
 制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、下記の対象者の要件に該当すると認められる場合、「重度心身障害(児)者医療証」が交付されます。

対象者の要件

障害の程度(次のいずれかの障害のある方)

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 障害基礎年金1級の受給権者
  • 特別児童扶養手当1級程度の方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bをお持ちの方

助成方法

 医療機関等を受診する際に、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費の自己負担(保険診療分)が軽減されます。

所得要件

対象者本人の市民税所得割額が23万5千円未満

課税額の算定について

 この制度の適用にあたっては、前年中(1月から6月申請の場合は前々年中)の所得で課税額を算定します。
扶養親族に年少扶養親族(0歳から15歳)や特定扶養親族(16歳から18歳)がいる場合、当該扶養親族に係る所得控除額を下記の額とし、課税額を算定します。

課税額算定表
区分 年少扶養親族 特定扶養親族
所得税の算定 38万円 63万円
市民税の算定 33万円 45万円

 上記の金額は扶養親族1人あたりの所得控除額です。

医療費の自己負担について

 外来・入院・訪問看護にかかる保険診療分の自己負担額については、本人、被保険者または扶養義務者の所得税の課税状況により判定されます。

自己負担額の判定
所得税の課税状況医療費の自己負担
非課税無料
課税

医療費の1割

  • 外来・調剤・訪問看護は、医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに、1ヶ月につき14,000円が上限(8月から翌7月までの1年間の上限額144,000円)
  • 入院は、医療機関ごとに1ヶ月につき57,600円が上限(過去12ヶ月3回以上上限まで支払った場合の4回目以降の上限額44,400円)

申請手続き

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. はんこ(朱肉を使うもの)
  3. 障害の程度を証明するもの(上記の手帳、年金証書等)
  4. 高齢受給者証(お持ちの方のみ)

 上記以外にも、課税状況等が本市の課税台帳で確認できない場合は、別途書類の提出が必要になることがあります。

医療証の有効期間

 原則、申請した月の初日から、初めて迎える6月末日までが有効期間になります。7月以降の医療証については、対象者全員、更新手続が必要です。更新時期は、毎年6月下旬から7月上旬にかけてです。
 ただし、手帳他に有効期限がある場合などに合わせて医療証を交付しているため、有効期間が短くなっている場合があります。その場合は、年に数回の更新手続が必要になりますので、市福祉国保課国保医療係にご連絡ください。

変更の届け出

 下記の変更があった場合はすみやかに届け出してください。

  • 住所、氏名が変わった場合
  • 健康保険証(または組合員証)が変わった場合
  • 満年齢が65歳に達する方(手続きが必要な方に、別途通知します)
  • 障害程度等級または税法上の扶養義務者等に変更があった場合

お問い合わせ

福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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