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精神保健福祉自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2020年5月11日

自立支援医療(精神通院医療)

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

対象となる方

 何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障がい
  • 不安障がい
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障がい
  • 強迫性人格障がいなど「精神病質」
  • てんかん など

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

 精神疾患・精神障がいや、精神障がいのために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

医療費の自己負担

医療費の自己負担
  自己負担額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯
(本人の収入が80万円以下)

1月あたり 2,500円

市民税非課税世帯
(本人の収入が80万円超)

1月あたり 5,000円

市民税課税世帯
(3万3千円未満)

1割負担
重度かつ継続の場合 1月あたり 5,000円

市民税課税世帯
(3万3千円以上23万5千円未満)

1割負担
重度かつ継続の場合 1月あたり 10,000円

市民税課税世帯
(23万5千円以上)

非該当
重度かつ継続の場合 1月あたり 20,000円
経過措置

 注 「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方をいいます。

手続き

  • 窓口 健康福祉課生活福祉係
  • 申請に必要な書類
  1. 医師の診断書(指定の様式があります)
  2. 世帯全員の保険証(写し)
  3. 本人の収入が確認できる書類(年金証書、振込ハガキ、通帳など)
  4. 世帯全員のマイナンバーがわかるもの
  5. 印鑑

受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期限は、原則として1年です。
  • 1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、有効期間終了3ヶ月前からできます。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができます。

本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について

 本制度による医療費の軽減が受けられるのは、県が指定した「指定自立支援医療機関」に限られています。利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねください。

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お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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