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知的障がい者福祉療育手帳

更新日:2020年5月11日

療育手帳について

 療育手帳は、知的障がいの状態にあることを認定するものです。手帳を持つことにより一貫した指導や相談を受けることができるほか、各種の福祉制度や援助が受けやすくなります。外出の際などは常に携行されることをお勧めします。

手帳に関する手続き

申請手続き
手続内容 手続方法 持参するもの
新規交付申請

申請後判定を受けることが必要です

  • 18歳未満:児童相談所
  • 18歳以上:知的障がい者更生相談所

印鑑、写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身無帽)、母子手帳(保管している場合)

更新申請

更新の時期に通知します
判定が必要な場合と不要な場合があります

手帳、印鑑

障がいの程度が変わったとき 新規交付の場合と同じになります

手帳、印鑑

手帳を紛失・破損したとき 再交付できますので申請してください

印鑑、写真1枚、破損の場合は手帳

本人及び保護者の住所氏名が変わったとき 変更の手続きをしてください

手帳、印鑑

 申請先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395

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お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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