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障害児福祉手当

更新日:2023年4月1日

 重度の障害がある20歳未満の方に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
 対象者、かつ所得制限に該当しない場合に、手当が支給されます。

対象者(支給資格要件)

 日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある、20歳未満の方。
 ただし、障害基礎年金等を受給することができる場合、および児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。

手当の支給

支給月

 手当は、年4回、2月・5月・8月・11月に、それぞれの月の前月分までが支払われます。
 支給が決定した場合、申請の翌月分から支給の対象となります。

支給月額

 手当の支給月額は、毎月見直しが行われます。

  • 15,220円(令和5年4月から令和6年3月まで)

所得制限

 受給者本人、配偶者、扶養義務者等の所得が制限額を上回る場合、支給資格を有していても、支給が停止なります。

申請手続き

提出先

 寒河江市福祉国保課生活福祉係

必要書類

  1. 認定請求書
  2. 専用の診断書:障がいの部位などにより診断書が異なります
  3. 戸籍謄本:1カ月以内に発行されたもの
  4. 所得状況届:本人および配偶者、扶養義務者全員の氏名を記入してください
  5. 課税閲覧同意書
  6. 受給者名義の預金通帳の写し:手当の受け取り口座として指定するもの
  7. 特別児童扶養手当証書:手当を受給している方のみ
  8. 障害者手帳:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方のみ
  9. マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)

申請から結果まで

 支給資格の可否については医師を交えて判定し、申請から1カ月から1カ月半程度で結果をお知らせします。ただし、診断書の内容について確認する必要性が生じた場合など、判定にさらに時間を要することがあります。

認定の期間と現況届

認定の期間

 手当の対象となった場合でも、障害の状態によって、認定期間が設けられる場合があります。認定期間の更新を希望される場合は、認定期間の末に認定請求申請が必要になります。

現況届

 手当の対象となった方は、支給が停止されている方を含め、毎年、現況届の提出が義務付けられています。提出期間は、8月12日から9月11日までにおける、月曜日から金曜日(祝日を除く)です。

関連項目

お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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