税金等のコンビニ納付
更新日:2023年5月22日
市税や保険料を全国各地のコンビニで24時間365日いつでも納付することができ、手数料もかかりません。
納付できる市税等
- 市県民税(普通徴収)
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
納付できるコンビニエンスストア
- MMK設置店
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ハセガワストア
- タイエー
- セブンーイレブン
- ファミリーマート
- ポプラ
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ローソン
- ローソンストア100
注釈:MMK端末(公共料金収納端末)を設置し、店頭で「公共料金収納取扱窓口」の表示がある店舗
納付するときの注意事項
コンビニで納付するときには、次のことに注意してください。
- 納付書にバーコードが印刷されているものに限る。
- 納付書はホチキスなどでつづらずに、必ず1枚ごと単票のままお持ちください。
- 納付する前に税金等の種類や期別等を確認してください。
- 納付するときは納付者に手数料はかかりません。
- 現金でのお支払いに限ります。クレジットカードや小切手、商品券など、現金以外ではお支払いできません。
- コンビニで使用できる期限(取扱期限)が、納期限とは別に決まっています。
コンビニで使用できない納付書
次のようなものは使用できません。指定金融機関等の窓口で納付してください。
- バーコードが印字されていないもの
- 納付書1枚あたりの金額が30万円以上のもの(バーコードは印字されません。)
- 破損や汚損などによってコンビニでバーコードが読み取れないもの
- 納付書の金額を訂正したもの
- コンビニでの取扱期限が過ぎているもの
納期限後の納付について
コンビニで納付できる額は納付書に記載されている金額のみとなります。
ただし、納期限を過ぎてから納付し督促手数料や延滞金が発生した場合には、 後日別途 請求されることになります。
また、督促手数料や延滞金も税額などの滞納と同様に、 財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがありますので、 納期限をしっかり守って納付してください。
コンビニでの取扱期限について
納期限を過ぎても納付書はそのまま利用できますが、 コンビニで納付できるのは納付書に記載されている「コンビニエンスストア取扱期限」までに限ります。これを過ぎると、これまでどおり指定金融機関で納付することになります。
また、納期限後20日過ぎても納付が確認できない場合、督促状が送付されます。督促状を使ってコンビニで納付する場合も、督促状に記載された「コンビニエンスストア取扱期限」までになります。
なお、「取扱期限」後で、コンビニで納付を希望される方には市役所で再発行しますが、督促手数料や延滞金がかかる場合もあります。
領収証書等は大切に保管してください
領収証書は、納税を証明する大切な書類ですので大切に保管してください。
納税したのに行き違いで督促状が届いた時や市役所税務課から電話があった時など、領収証書で確認できます。
また、コンビニでの収納情報がコンビニ本部へ送られるとレシートが発行されますので、あわせて大切に保管してください。
コンビニ納付したときの納税証明書
コンビニで納付した場合、納付状況が確認できるまで2週間程度かかります。
その間に納税証明書の交付を申請するときは、市役所へ領収証書を必ず持参してください。
ただし、軽自動車の納税証明書(継続検査用)については、領収日付印が押されると継続検査用の納税証明書になります。
関連項目
お問い合わせ
税務課 納税係
電話:0237-85-1741 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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