特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
更新日:2025年9月12日
特定技能制度における地域の外国人との共生社会の実現に向けて
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
【参考(法務省 出入国管理庁のホームページ)】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」の提出が必要です。
協力確認書の提出が必要な時点
- 始めて特定技能外国人を受け入れる場合
- 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合
- 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
本市に提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が寒河江市にある事業者
- 特定技能外国人の居住地が寒河江市にある事業者
留意事項
- 協力確認書は、受け入れる(受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。
- 基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留所申請や、再度の在留所申請の際には、再提出する必要はありません。
- 協力確認書に記載された事項(事業所の所在地や居住地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
以下の様式に必要事項をご記入のうえ、担当窓口へ郵送・持参または電子メールにてご提出ください。
【担当窓口】
寒河江市企画戦略課政策調整係
〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45(寒河江市役所4階)
メールアドレス
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お問い合わせ
企画戦略課 政策調整係
電話:0237-85-1413 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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