災害による罹災証明書等の交付
更新日:2024年9月24日
風水害や地震等の自然災害により住家等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「罹災証明書」または「罹災届出証明書」が必要になる場合があります。
寒河江市では、住家等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付しています。
- 被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家等の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真による被害認定を行います。
1.交付する証明書
罹災証明書
災害による住家の被害について、実地調査等によりその事実を確認することができる場合に限り、その被害の程度を証明するもの
罹災届出証明書
住家が災害による被害を受けたことを確実な証拠によって立証できない場合又は住家以外の資産の被害について、市長に届け出た事実を証明するもの
2.申請先
寒河江市役所防災危機管理課(申請先は災害規模の大小によって変更になる場合があります。)
3.申請に必要なもの
- 罹災証明書等交付申請書
- 被害の状況を確認できる写真、資料等
- 個人番号カード、運転免許証、旅券その他申請者本人であることを示す書類の写し
4.その他
被害状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要になります。しかし、調査前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下のリーフレットを参考としてください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府・山形県)(PDF:516KB)
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お問い合わせ
防災危機管理課
電話:0237-85-1402 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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