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寒河江市の防災体制「地域防災計画」

更新日:2022年9月7日

寒河江市地域防災計画の目的・方針と改定について

 寒河江市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、寒河江市防災会議が作成する計画で、市、関係機関、住民等がその機能を発揮し、相互に有機的な関連を持って、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を実施することにより、土地の保全と住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。自助・共助・公助の連携を図り、地域防災力の向上を目指すとともに「減災」の考え方を基本としており、近年発生した災害からの課題や教訓の反映、国の防災基本計画、山形県地域防災計画との整合を図るため、令和4年8月に改定を行いました。

基本方針

全ての人命を最優先とし「減災」を基本とする災害対策

 災害を完全に防ぐことは不可能であることから、今後は自然を制御する「完全な防災」の限界を踏まえつつ、自然災害から人命を守ることを最重視し、災害時の被害を最小化する「減災」の考えを災害対策のあり方の基本とし、ハード・ソフト双方の対策を有効に組み合わせた総合的な対策を構築する。

要配慮者の避難誘導や救助等に配慮した災害対策

 すべての市民一人ひとりが尊重されなければならないことは、平時であっても災害時にあっても同じであり、地域における世代や性別、立場を超えたつながりを深め、支え合い活動を目指していく。要配慮者である高齢者、障がい者、乳幼児を持つ親、妊産婦、あるいは観光客や外国人等の、それぞれの対応やニーズの違いに応じた配慮をしながら、万全の安全対策を講ずる。また、消防機関をはじめとする防災関係機関、関係団体との連携を密にし、有事の際は即応できる体制づくりに努める。

避難指示等の伝達体制の整備や避難時の応急対策の整備

 災害の発生等により避難を要する事態が発生した場合、迅速な避難指示の発令、伝達を行い、的確な避難誘導や避難行動を行うため、防災関係機関や自主防災組織等と連携し、訓練の実施や指導等を通じて避難体制の確立を図る。また、自主防災組織等は、災害発生時に迅速な避難活動が実施できるよう、平常時から避難場所や避難方法等についての理解を図るとともに、訓練の実施や指導等を通じて地元住民を中心とした避難体制の確立を図る。

主な修正内容

  • 「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されたことで、従来の避難勧告の段階から避難指示を発令すること等、避難情報の見直しによる用語の修正
  • 避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化
  • 大規模災害のおそれが生じた場合における他市町村への広域避難の実施
  • 5段階の警戒レベルを用いて、住民がとる行動、気象情報、避難発令情報の関連づけ
  • 避難所における新型コロナウイルス感染症対策の実施

現在の計画内容

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お問い合わせ

防災危機管理課
電話:0237-85-1402 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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