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市議会の仕事

更新日:2019年5月17日

市政と市議会

 私たちの寒河江市を明るく住みよいまちにするためには、市民一人一人が市政に参加して意志を決め、自分たちの手で実行していくことが理想的な住民自治ですが、多くの市民が一カ所に集まり話し合うことは困難ですので、市民の中から代表者を選び、その代表者同士が話し合うことが必要となってきます。この代表者が、市議会議員と市長です。
 市議会議員の人数は、市の人口規模によって違いますが、寒河江市には現在16人の議員がいます。このように市議会議員が集まって、市民生活に密接に関わる市の予算や条例などについて、細部にわたって審議し決定していくところが市議会です。
 市議会は、市政の運営に必要な予算や条例などを市民の皆さんの意見を十分反映して決める議決機関です。一方市長は、議会で決められた意志に基づいて住みよい豊かなまちづくりを実現する執行機関です。この二つの機関は車の両輪にたとえられ、一体となって市民生活の向上に努めています。

市議会の権限

 市議会は、市の意思を決定する機関として重要な権限を持っています。その主なものは、次のとおりです。

議決権

 議会の権限のうち最も基本的・中心的なもので、提出された議案について可否を決定する権限をいいます。(条例の制定や改廃、予算の可決、決算の認定等)

選挙権

 議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙することをいいます。

検査および監査請求権

 市が行う事務の執行状況について、検査および監査委員に監査の請求を行う権限をいいます。

意見書提出権

 市の公益に関することについて、国などの関係機関に対して意見書を提出する権限をいいます。

調査権

 議会が市の事務に関して、自主的に調査を行う権限をいいます。

同意権

 副市長や監査委員、教育委員会委員などを市長が選任する際に同意する権限をいいます。

請願および陳情受理権

 市民の要望や意見を行政に反映させるため、市民から提出された請願・陳情を受理し、審議することをいいます。

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寒河江市議会事務局

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-85-1899 ファックス:0237-86-2997
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