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出産育児一時金

更新日:2023年12月13日

 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産にかかる経済的負担を軽減するため、50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。
 ※令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円)
 〈注〉

  1. 妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
  2. 1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険に出産育児一時金を申請することができますので、加入していた健康保険へご確認のうえ申請してください。その場合、国民健康保険からは支給されません。
  3. 産科医療補償制度とは、分娩に関連して赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。

直接支払制度について

直接支払制度は、出産前に被保険者と医療機関等が合意文書等を取り交わし、出産育児一時金の申請と受け取りを、被保険者に代わり医療機関等が行う制度です。直接支払制度を利用すると、医療機関等へ出産費用を全額支払う必要がなく、出産費用が出産育児一時金の額を超えた分のみ、医療機関等へお支払いいただきます。この場合、市役所での手続きは不要となります。
 直接支払制度の手続き(合意文書等の取り交わし)は医療機関等で行ってください。

お手続きについて

 直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合もしくは、直接支払制度を利用しなかった場合、以下の持ち物をご持参のうえお手続きください。出産育児一時金(直接支払制度利用の場合は差額分)が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
  • 通帳
  • 出産費用の領収(明細)書(医療機関等から交付されるもの)
  • 出産育児一時金の直接支払制度に関する合意文書

※死産・流産の場合(妊娠12週以降)、医師の証明書が別途必要になります。                           ※世帯主名義の口座以外に振込む場合、申請書の受取委任欄の記入が必要となります。
※出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
※海外出産の場合、追加書類が必要となりますので、お問合せください。

受付窓口

受付窓口:ハートフルセンター1階
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

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お問い合わせ

福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201

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寒河江市

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