請願・陳情
更新日:2024年10月4日
請願とは
請願は、憲法によって保障された基本的権利の一つであり、市政などに対して意見や要望のある方は誰でも文書で議会に提出することができます。ただし、1人以上の紹介議員が必要です。
陳情とは
陳情も請願と同様に、市政などに対する要望を文書で議会に提出することができます。文書の書式は請願と同様ですが、法的根拠がなく紹介議員は必要ありません。
処理
議会に出された請願は、所管の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択・不採択が決められます。採択された請願は、執行機関等に送付されます。陳情は、陳情書受理後、審査の実施について協議します。審査となった場合、付託された委員会で最終的に採択・不採択が決められ、採択された陳情は執行機関等への送付などの対応がなされます。
なお、審査の実施及び結果は提出された方に後日通知いたします。
提出方法
請願書・陳情書は日本語で、件名、趣旨、提出年月日、提出者の住所及び連絡先電話番号を記載し、署名又は記名押印(法人の場合は、法人の名称を記載し、代表者の署名又は記名押印)のうえ、議長あてに提出してください。請願の場合は、紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。議会事務局で随時受け付けておりますが、議会運営委員会の開催日前日の正午までに提出されたものが、その定例会で審査されることになります。それ以降提出されたものについては、次回定例会での審査となります。
次回定例会の請願・陳情の締切日
次回定例会は、令和6年第4回定例会です。請願・陳情の締切り予定日は、令和6年11月15日金曜日の正午です。
ただし、締切り予定日については、変更となる場合がありますので、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
請願書・陳情書の記載例
陳情書は請願書と同じですが、紹介議員は必要ありません。用紙はA4版横書きでお願いします。