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税金の優遇措置

更新日:2021年10月5日

 ふるさと納税の寄附金のうち一定額を超える部分の金額について、住民税(市区町村都道府県民税)や所得税の軽減措置を受けることができます。
 なお、ワンストップ特例制度の適用を受けられる方は、所得税からの控除は行われずに所得税分も含めた金額が住民税から控除されます。

住民税について

 ふるさと納税の寄附金のうち2,000円を超える部分が、寄附された年の翌年度に課税される住民税の税額から限度額まで控除されます。詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。

 次のアとイの合計金額が、税額から控除されます。
ア.(寄附金から2,000円を引いた額)×10パーセント
イ.(寄附金から2,000円を引いた額)×(90パーセントから所得税の限界税率(0パーセントから40パーセン
   ト)を引いたもの)

  • 対象寄附金は「県や市町村に対する寄附金」と「県や市町村以外への寄附金」と合わせて総所得金額等の30パーセントが上限。
  • イの額については、個人住民税所得割額の20パーセントが上限。

所得税について

 寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用されます。控除される金額は、次のとおりです。税金の優遇については 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)でも詳しく説明されておりますのでご参考ください。

  • (「寄附金の合計額」または「年間所得金額等の40パーセント相当額」のいずれか低い金額)から2,000円を引いた額

お問い合わせ先

受付窓口:寒河江市ふるさと納税受付センター
住所:〒990-0523 山形県寒河江市大字八鍬字川原919-8
受付時間:月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)の、午前9時から午後5時まで
電話:0237-85-0124 ファックス:0237-85-0164

メールアドレス

年末年始のお問い合わせ等

 12月29日から翌年1月3日は休業となります。
メールやファックス、電話等でのお問い合わせ等は1月4日以降の対応となりますので、ご了承ください。

お問い合わせ

寒河江市さくらんぼ観光課 ふるさと納税振興室
電話:0237-85-1437 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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