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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

児童扶養手当とは

支給要件対象

 18歳未満(18歳に達する日以降から最初の3月31日までの間を含む。障害児は20歳到達月まで。)の児童を持つひとり親家庭の父母等。

支払期と支給日

 1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの月の前月分までを支払期月の11日(11日が閉庁日の場合は前開庁日)に支給します。

支給月額

 受給者本人及び扶養義務者の所得に応じて支給額が異なります。

支給月額(令和5年4月から) 
対象児童 全額支給 一部支給 全額停止
1人

45,500円

45,490円から10,740円 0円

2人

56,250円 56,230円から16,120円 0円

3人

62,700円

62,670円から19,350円

0円

 4人目以降は、所得に応じて1人につき6,440円から3,230円が加算されます。

所得制限

 受給者本人及び扶養義務者の所得による支給制限があります。世帯を分離していても同住所であったり、生活実態が一緒であれば扶養義務者とみなします。

所得制限額

扶養親族
の数

本人所得の
全部支給の制限額

本人所得の
一部支給の制限額

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者の制限額

0人

490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

 5人目以降は、扶養親族1人につき380,000円が各限度額に加算されます。
 扶養親族とは、受給者本人の税扶養についている人をいいます。

現況届

 児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現在の状況について現況届の提出が必要です。期限までに提出されなかった場合は、児童扶養手当の支払が停止になりますのでご注意ください。

制度改正

  • 平成22年8月から、父子家庭の父にも支給対象が拡大
  • 平成24年8月から、支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所から保護命令」が出された場合が追加
  • 平成26年12月から、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方でも、年金額が児童扶養手当額より少ない方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう変更
  • 平成28年8月から、第2子及び第3子以降の加算額が増額
  • 平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変更
  • 令和元年11月から、支給回数が年3回から年6回に変更
  • 令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更

お問い合わせ

子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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