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寒河江市若者定着支援未来創生事業(奨学金返還支援)

更新日:2025年6月4日

令和7年度寒河江市若者定着支援未来創成事業

 寒河江市では若者の市内回帰を促進し、定住人口の増加を図るため、寒河江市内へUターンし定住する方の奨学金の返還を経済的に支援しています。
 

補助対象となる奨学金

 以下の高等教育機関に在学中に貸与を受けた、日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金。

対象高等教育機関

  • 大学院(修士課程に限る。)
  • 大学
  • 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る。)
  • 短期大学
  • 専修学校専門課程

補助対象者

 補助対象者は以下の要件の全てに該当する方です。

  1. 令和7年1月1日以降に西村山地区(寒河江市、河北町、西川町、朝日町及び大江町以外)外から寒河江市内に転入し、8年以上継続して寒河江市内に居住する意思がある。
  2. 転入の日前1年間において、西村山地区内に住所を有していない。
  3. 本人又は配偶者の親が申請時点において1年以上西村山地区内に住所を有している。
  4. 本人又は配偶者のいずれか又はその双方が就業している。
  5. 民間機関の支援を含む他の奨学金返還支援事業の支援を受けていない。
  6. 奨学金の返還を延滞していない。
  7. 寒河江市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない。
  8. 市税等を滞納していない。

補助金の額

山形県外からの転入の場合

以下のうち、どちらか少ない金額が上限となります。

  • 申請時点での奨学金の返還残額
  • 奨学金の貸与を受けた月数(上限72月)×26,000円

山形県内からの転入の場合

以下のうち、どちらか少ない金額が上限となります。

  • 申請時点での奨学金の返還残額
  • 奨学金の貸与を受けた月数(上限72月)×26,000円×2分の1

補助金の交付

 補助金の交付は年度ごとに行い、それぞれの年度に奨学金を返還した額を、上限額に達するまで毎年度補助します。


 (注釈)奨学金の繰上返還を行った場合は、補助金額が減額されますのでご注意ください。


助成の考え方の例

例:山形県外から転入した方で、奨学金の貸与を受けた月数が48ヵ月で、毎年度163,200円を返還しており、申請時点での奨学金の返還残額が2,284,800円の場合。


  • 返還残額2,284,800円(A)
  • 奨学金の貸与を受けた月数48ヵ月×26,000円=1,248,000円(B)

上記を比較し、少ない金額である1,248,000円(B)が補助上限額となる。



令和7年度は、163,200円を交付


令和8年度は、163,200円を交付


令和9年度は、163,200円を交付


令和10年度は、163,200円を交付


令和11年度は、163,200円を交付


令和12年度は、163,200円を交付


令和13年度は、163,200円を交付


令和14年度は、補助上限額(B)-前年度までの交付額=105,600円を交付し、補助終了。

申請方法

 下記の必要書類を申請期間内に、市役所4階のみらい協働課へ持参又は郵送により提出してください。

申請期間

  • 令和8年2月27日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合は必着)
    ただし、上記の期間にかかわらず、予算の上限に達した時点で受付終了となる場合がございます。

必要書類

 次の書類を提出してください。

  • 寒河江市若者定着支援未来創成事業助成対象者認定申請書(様式第1号)
  • 奨学金貸与証明書
  • 奨学金返還証明書
  • 奨学金返還金内訳表(第二種奨学金の場合)
  • 奨学金入金一覧表(第二種奨学金の場合)
  • 西村山地区内に住所を有する親の住民票の写し
  • 居住状況の調査に係る同意書(様式第2号)

様式等

申請先住所

〒991-8601
寒河江市中央一丁目9番45号
寒河江市役所 みらい協働課 地域活性化支援係

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お問い合わせ

みらい協働課 地域活性化支援係
電話:0237-85-1486 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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