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子育て推進課

更新日:2022年3月11日

 市立保育所における一時保育事業の実施について、必要な事項を定めております。

 児童福祉施設「寒河江学園」において、保護者が急な仕事等で子どもの養育が困難になった時、夜間の一時預かり(トワイライトステイ)や短期間の一時預かり(ショートステイ)の実施に関し、必要な事項を定めております。

 仕事と家庭の両立を支援するため、子どもの一時預かりの援助を受けることを希望する保護者と援助を行う者との相互援助活動に関する連絡、調整の実施に関し、必要な事項を定めております。

 子育て家庭におけるさまざまな問題の解決等を図るための寒河江市家庭児童相談室の設置、運営に関し必要な事項を定めております。

 児童福祉法の規定に基づき児童虐待等の防止と解決を図るための要保護児童対策地域協議会の設置、運営に関し必要な事項を定めております。

 届出保育施設等に児童を就園させている世帯の経済的負担の軽減を図ることにより、届出保育施設等への就園を奨励するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めております。

届出保育施設等に児童を就園させている多子世帯の経済的負担を軽減するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めております。

 保護者等が就労等により休日において就学前児童を保育できない場合に、保育所でお子さんをお預かりする事業の実施について、必要な事項を定めております。

 児童が病気、あるいは病気の回復期であるが集団保育が困難であり、かつ保護者の就労等により家庭で保育を行うことが困難な児童を、専用の施設において一時的に保育を行う事業の実施について、必要な事項を定めております。

 2人以上の多胎の子を養育する家庭に対して支援を行うために、必要な事項を定めております。

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