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税額控除(寄附金税額控除)

更新日:2023年4月1日

寄付金税額控除とは

 前年中に1.から4.に揚げる寄附金を支出し、寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)が2千円を超える場合、以下の控除額が適用されます。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 山形県共同募金又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として山形県又は寒河江市の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として山形県又は寒河江市の条例で定めるもの

 ふるさと納税について詳しい情報は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

控除額について

  • 基礎控除額 

(寄附金額-2千円)×10パーセント

  • 特例控除額

 (上記1.のふるさと納税にのみ適用され、住民税所得割額の2割を限度)
 (寄附金額-2千円)×(特例控除額の表の左欄の区分に応じた割合)

特例控除額
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895パーセント
195万円を超え330万円以下 79.79パーセント
330万円を超え695万円以下 69.58パーセント
695万円を超え900万円以下 66.517パーセント
900万円を超え1,800万円以下 56.307パーセント
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16パーセント
4,000万円を超える方 44.055パーセント

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90パーセント

0円未満
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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