税額控除(寄附金税額控除)
更新日:2023年4月1日
寄付金税額控除とは
前年中に1.から4.に揚げる寄附金を支出し、寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)が2千円を超える場合、以下の控除額が適用されます。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 山形県共同募金又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として山形県又は寒河江市の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として山形県又は寒河江市の条例で定めるもの
ふるさと納税について詳しい情報は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
控除額について
- 基礎控除額
(寄附金額-2千円)×10パーセント
- 特例控除額
(上記1.のふるさと納税にのみ適用され、住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金額-2千円)×(特例控除額の表の左欄の区分に応じた割合)
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895パーセント |
195万円を超え330万円以下 | 79.79パーセント |
330万円を超え695万円以下 | 69.58パーセント |
695万円を超え900万円以下 | 66.517パーセント |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307パーセント |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 49.16パーセント |
4,000万円を超える方 | 44.055パーセント |
0円未満 |
90パーセント |
0円未満 |
地方税法に定める割合 |
関連項目
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税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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