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税額控除(調整控除)

更新日:2023年4月1日

調整控除とは

 所得税と市県民税を比較すると、市県民税の方が所得税よりも人的控除額(基礎控除、扶養控除等)が低く設定されています。従って、同じ課税総所得金額でも控除額の少ない市県民税の方が税負担は増えてしまうことになります。
 そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況により、市県民税の所得割額から一定の額を控除することによって、納税者の負担が変わらないようにしています。これを調整控除といいます。

合計課税所得金額が200万円以下の者

 次の1.と2.のいずれか少ない額の5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)に相当する金額

  1. 控除の種類・金額の表の控除の種類欄に揚げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に揚げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者

 1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)に相当する金額

  1. 控除の種類・金額の表の控除の種類欄に揚げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に揚げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類・金額
控除の種類 区分 金額
障害者控除 普通 1万円
特別

10万円

同居特別

22万円

ひとり親控除

5万円
父の場合1万円

寡婦控除 -       

1万円

勤労学生控除

1万円

扶養控除 一般

5万円

特定

18万円

老人

10万円

同居老親等

13万円

基礎控除

一律5万円

配偶者控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者控除(一般)

5万円

4万円 2万円

配偶者控除(老人)

10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者の合計所得額
48万円超50万円未満

5万円 4万円 2万円

配偶者の合計所得額
50万円超55万円未満

3万円 2万円 1万円

 調整控除の改正により令和3年度以降合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者について、調整控除の適用ができないこととされました。

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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