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上場株式等の配当等について所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます

更新日:2022年1月14日

 平成29年度税制改正により上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できるようになりました。
 所得税の確定申告をした場合、個人住民税は所得税と同一の課税方式となりますが、確定申告とは別に寒河江市へ申告することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

課税方式の概要表
所得の種類 選択できる課税方式 選択できる課税方式 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
特定公社債の利子所得等 申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収ありの特定口座のもの)

申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の配当所得

 総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。

総合課税を選択する場合

 個人住民税の税率が10パーセントになりますが、配当控除を適用することができます。また、配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告分離課税を選択する場合

 個人住民税の税率は5パーセントで特別徴収と変わりありません。上場株式等の譲渡所得・特定公社債等の利子所得・上場株式等の配当所得と損益通算ができます。配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合

 5パーセントの特別徴収で課税が終了します。また、配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

個人住民税の課税方式の比較表(上場株式等の配当所得)
項目 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
税率 10パーセント 5パーセント 5パーセント
配当控除 あり なし なし
配当割額控除 あり あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない(注釈)
所得への算入 される される

されない


注釈:同一の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。 

特定公社債等の利子所得等及び上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収有の特定口座内のもの)

 申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。

申告分離課税を選択する場合

 個人住民税の税率は5パーセントで特別徴収と変わりありません。上場株式等の譲渡所得・特定公社債等の利子所得・上場株式等の配当所得と損益通算ができます。特定公社債等の利子所得等金額、又は上場株式等の譲渡所得等金額が合計所得金額、総所得金額に算入されます。

申告不要制度を選択する場合

 5パーセントの特別徴収で課税が終了します。また、特定公社債等の利子所得金額、上場株式等の譲渡所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

個人住民税の課税方式の比較表(特定公社債等の利子所得)
項目 申告分離課税 申告不要制度
税率 5パーセント 5パーセント
配当割額控除 あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できる できない
所得への算入 される されない

個人住民税の課税方式の比較表(上場株式等の譲渡所得等)
項目 申告分離課税 申告不要制度
税率 5パーセント 5パーセント
株式等譲渡所得割額控除 あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できる できない(注)
所得への算入 される されない

注)同一の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。

手続きの期限と方法

 個人住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が届く日までに、「市民税・県民税申告書」により申告が必要です。この申告がない場合は、所得税と同一の課税方式が適用されます。
 申告の際には、下記のものが必要です。

  • 本人確認書類
  • 確定申告書(控)
  • 配当所得、譲渡所得がわかる書類(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等)

申告手続きの簡素化(令和3年分以降)

 令和3年分の確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられます。上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の全てを、市民税・県民税において申告不要とする場合は、同欄に記載することで寒河江市への申告は不要となります。
 なお、個人住民税上で全てを申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(市民税・県民税では一部のみ申告するなど)には、従来どおり「市民税・県民税申告書」により申告が必要です。
 また、全部の申告不要を選択された場合でも、内容の確認ができない場合には、従来どおりの資料の提出をお願いすることがあります。

注意事項

  1. 個人住民税(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
  2. 確定申告し、住民税で申告不要制度の申告をした場合は、確定申告書第2表に記載の配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  3. 所得税と住民税で異なる課税方式を選択した場合は、医療費控除の額や譲渡所得の繰越損失額について、所得税と住民税とで控除税額に差異が生じる場合があります。
  4. 総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に含まれることになります。これにより、住民税非課税判定、扶養控除等適用の適否、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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