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令和6年度 個人住民税における定額減税について

更新日:2024年4月10日

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。
 こちらのページでは更新日時点での情報を掲載しております。国から新たな情報が発信され次第情報を更新してまいります。
 所得税の定額減税についてはこちらのページをご覧ください。

対象となる方

前年の合計所得額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(均等割6,000円は減税されませんのでご注意ください。)

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
  4. 配偶者特別控除は扶養人数に含まれません。

徴収・減額方法(令和6年度分)

1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収

2 普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

3 公的年金に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特別徴収

その他

  1. 減税額については、納税通知書や特別徴収税額通知書の摘要欄に記載される見込みです。
  2. 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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