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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2024年1月12日

 令和6年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正についてお知らせします。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象になります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
 詳細は以下の関連ページをご確認ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 令和6年度の住民税より、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当等所得の課税方式
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択
・申告不要
・総合課税
・申告分離課税

以下の3つより選択
・申告不要
・総合課税
・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択
・申告不要
・総合課税
・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

上場株式等の譲渡所得等の課税方式
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の2つより選択
・申告不要
・申告分離課税

以下の2つより選択
・申告不要
・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の2つより選択
・申告不要
・申告分離課税

所得税と同じ課税方式

 住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

森林環境税・森林環境譲与税について

以下のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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